第一編 総則/第五章 法律行為/第三節 代理
民法 第105条(法定代理人による復代理人の選任)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 法定代理人の復任権の範囲:復任は任意代理には制限があるが、法定代理人は自己の責任で自由に選任できる。
- やむを得ない事由による復任時の責任範囲:やむを得ない事由があれば責任は選任・監督に限定されるが、ゼロにはならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第105条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
この条文の〇×問題(2問)
法定代理人の復任権の範囲
復代理人の選任について、委任による代理人は本人の許諾又はやむを得ない事由を要するが、法定代理人は本人の許諾を得ることなく、やむを得ない事由がなくても復代理人を選任することができる。
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正解 ○
正しい。民法105条は、法定代理人が自己の責任で復代理人を選任できると定め、104条のような許諾・やむを得ない事由という制限を課していない。任意代理と法定代理で復任権の範囲が異なる点は基本の混同ポイントである。
学習ポイント:復任は任意代理には制限があるが、法定代理人は自己の責任で自由に選任できる。
第105条、関連:第104条
やむを得ない事由による復任時の責任範囲
法定代理人がやむを得ない事由により復代理人を選任した場合、その後は復代理人の行為について本人に対する責任を一切負わない。
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正解 ×
誤り。民法105条後段は、やむを得ない事由があるときは本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負うとする。責任が軽減されるだけで免除されるわけではなく、選任・監督上の落度があれば法定代理人は責任を負う。
学習ポイント:やむを得ない事由があれば責任は選任・監督に限定されるが、ゼロにはならない。
第105条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問28イ
法定代理人は、任意代理人と異なり、いつでも復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任および監督についての責任のみを負う。
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正しい
正しい。法定代理人は自己の責任で復代理人を選任できる。やむを得ない事由がある場合に、責任が選任・監督に限られる(民法105条)。任意代理人の選任には本人の許諾又はやむを得ない事由が必要である(104条)。
解説で第105条を参照している問
問題で確認する
第105条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。