資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 法律行為/第三節 代理

民法 第106条(復代理人の権限等)

分野:代理

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 復代理人の行為の効果帰属先:復代理人は代理人ではなく本人を代表する。効果は代理人を通さず本人に直接帰属する。
  • 復代理人の権利義務が及ぶ範囲:復代理人が代理人と同一の権利義務を負うのは権限内だけ。権限外は無権代理で117条の問題。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第106条(復代理人の権限等)

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

②復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

この条文の〇×問題(2問)

復代理人の行為の効果帰属先

適法に選任された復代理人がその権限内で本人の名において契約を締結した場合、その効果は代理人を経由して間接的にではなく、本人に直接帰属する。

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正解 ○

正しい。民法106条1項は復代理人がその権限内の行為について本人を代表すると定める。復代理人は代理人の代理人ではなく本人の代理人として行為するため、その行為の効果は代理の法理により本人に直接帰属する。

学習ポイント:復代理人は代理人ではなく本人を代表する。効果は代理人を通さず本人に直接帰属する。

第106条1項、関連:第99条1項

復代理人の権利義務が及ぶ範囲

復代理人がその権限を超えて行為をした場合でも、106条2項により、復代理人はその行為について本人及び第三者に対して代理人と同一の権利を有し義務を負う。

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正解 ×

誤り。106条2項により復代理人が代理人と同一の権利を有し義務を負うのは、その権限の範囲内においてである。権限外の行為は無権代理となり、本人が追認しない限り本人に効果は及ばない(113条)。この場合、復代理人は無権代理人として相手方に対し117条の責任を負い得るが、それは106条2項の効果ではない。

学習ポイント:復代理人が代理人と同一の権利義務を負うのは権限内だけ。権限外は無権代理で117条の問題。

第106条2項、関連:第113条1項・第117条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問6エ

Aの代理人であるBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、Cがその代理権の範囲内でDとの間で契約を締結した場合において、CがDに対し、Aのために契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に契約の効力は生じない。

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誤り

誤り。復代理人はその権限内の行為について本人を代表する(106条)ので、本人Aのためにすることを示せば足り、復代理人であることの表示までは要しない。

解説で第106条を参照している問

問題で確認する

第106条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。