第一編 総則/第五章 法律行為/第五節 条件及び期限
民法 第132条(不法条件)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 不法な行為をしないことを条件とする行為:不法な条件だけでなく、不法な行為をしないことを条件にした行為も全体が無効になる。
- 不法条件と不能条件の効果の違い:不法条件は一律無効。不能条件は停止条件なら無効、解除条件なら無条件と種類で分かれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第132条(不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
不法な行為をしないことを条件とする行為
「賭博行為を行わないことを条件として金員を給付する」という契約は、不法な行為をしないことを条件とする法律行為にあたり、無効である。
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正解 ○
正しい。民法132条は、不法な条件を付した法律行為は無効とし、不法な行為をしないことを条件とするものも同様に無効と定める。違法行為をしないことを条件として利益を与える約束は、違法行為を取引の対象とすることに変わりなく、契約全体が無効となる。
学習ポイント:不法な条件だけでなく、不法な行為をしないことを条件にした行為も全体が無効になる。
第132条
不法条件と不能条件の効果の違い
不能の条件を付した法律行為は、不法な条件を付した法律行為と同様に、その条件が停止条件であるか解除条件であるかを問わず無効となる。
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正解 ×
誤り。民法133条は、不能の停止条件を付した法律行為は無効とする一方、不能の解除条件を付した法律行為は無条件とすると定める。不法な条件を付した行為が種類を問わず無効となる(132条)のとは異なり、不能条件を付した行為は条件の種類によって効果が分かれる。
学習ポイント:不法条件は一律無効。不能条件は停止条件なら無効、解除条件なら無条件と種類で分かれる。
第132条、関連:第133条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問5オ
不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無条件となる。
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誤り
誤り。不法な行為をしないことを条件とする法律行為は不法条件付法律行為として無効となる(132条)。無条件となるのではない。
司法書士平成31年度 問5イ
不法な停止条件を付した法律行為は、無効となる。
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正しい
正しい。不法の条件を付した法律行為は無効となる(民法132条)。
解説で第132条を参照している問
問題で確認する
第132条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。