第一編 総則/第七章 時効/第三節 消滅時効
民法 第168条(定期金債権の消滅時効)
この条の要点
- 定期金の各債権の時効期間:各期の支払請求権は166条の5年・10年。168条の10年・20年は基本権たる定期金債権の期間。
- 承認書の交付請求:定期金債権者の承認書交付請求は「いつでも」可能で、滞納などの前提は要らない。
条文原文
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第168条(定期金債権の消滅時効)
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
②定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
定期金の各債権の時効期間
毎月一定額の金銭の支払が反復される定期の給付を目的とする債権から生ずる各期の支払請求権は、債権者が各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないときに初めて、時効によって消滅する。
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正解 ×
誤り。各期の支払請求権(支分権)は通常の債権と同じく166条1項により、行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効消滅する。168条1項の知った時から10年・行使できる時から20年は、各債権を生み出す基本権としての定期金債権そのものの時効期間であり、支分権に当てはめるのは誤りである。
学習ポイント:各期の支払請求権は166条の5年・10年。168条の10年・20年は基本権たる定期金債権の期間。
第168条1項、関連:第166条1項
承認書の交付請求
定期金の債権者は、各期の支払が履行されている間でも、時効の更新の証拠を得るため、いつでも債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
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正解 ○
正しい。定期金の債権者には、時効の更新の証拠を得るために、いつでも債務者に承認書の交付を求めることができる権利が認められている。支払の滞納や時効完成の近接はこの請求の要件ではなく、履行が続いている最中でも請求できる。
学習ポイント:定期金債権者の承認書交付請求は「いつでも」可能で、滞納などの前提は要らない。
第168条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第168条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。