資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第二章 占有権/第一節 占有権の取得

民法 第181条(代理占有)

分野:占有権

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 代理による占有取得の帰属:代理占有では占有権は直接本人に帰属する。代理人が先に取得するわけではない。
  • 占有補助と占有代理の区別:占有補助者は占有を取得しない。代理占有は代理人の所持を通じて本人が取得する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第181条(代理占有)

占有権は、代理人によって取得することができる。

この条文の〇×問題(2問)

代理による占有取得の帰属

買主の代理人が売主から目的物の引渡しを受けて所持を開始した場合、その物の占有権はまず代理人が取得し、その後に代理人から本人への占有の移転によって初めて買主が占有権者となる。

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正解 ×

誤り。181条により占有権は代理人によって取得することができ、本人は代理人の所持を通じて直接に占有権(代理占有)を取得する。代理人がいったん取得した占有権を本人へ移転するという二段階の構造ではない。なお、代理人自身にも占有が成立するかは、占有補助者か、賃借人のような独立の占有者かという所持関係によって決まる。

学習ポイント:代理占有では占有権は直接本人に帰属する。代理人が先に取得するわけではない。

第181条、関連:第180条

占有補助と占有代理の区別

使用人が主人の指揮下で物を所持する占有補助の場合でも、代理人による占有と同様に、使用人が代理人として占有を取得し、それが本人に帰属する構造となる。

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正解 ×

誤り。占有補助者は自己のために占有する意思を持たず、占有権は初めから本人にのみ帰属し、補助者が占有を取得すること自体がない。これに対し181条の代理占有は、代理人が占有の意思をもって所持し、その占有権が本人に帰属する構造である。両者は区別して理解する。

学習ポイント:占有補助者は占有を取得しない。代理占有は代理人の所持を通じて本人が取得する。

関連:第181条・第180条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問8ア

株式会社Aの代表取締役であるBが、株式会社Aの代表者として甲土地を占有している場合には、B自身のためにも所持するものと認めるべき特別の事情がない限り、Bは、甲土地の直接占有者たる地位を有しない。

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正しい

正しい。法人の代表者が法人のために物を所持する場合は法人が占有者であり、特別の事情がない限り代表者個人は直接占有者とならない(判例)。

解説で第181条を参照している問

問題で確認する

第181条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。