第二編 物権/第二章 占有権/第一節 占有権の取得
民法 第185条(占有の性質の変更)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 新たな権原による占有の性質変更:性質変更は所有意思の表示「または」新権原。両方を重ねる必要はない。
- 所有意思の表示の相手方:所有意思の表示先は、自分に占有させた者。世間一般への宣言では足りない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第185条(占有の性質の変更)
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
この条文の〇×問題(2問)
新たな権原による占有の性質変更
賃借人が賃貸人から賃借中の物の所有権を譲り受けたときは、所有権取得という新たな権原によって自主占有を始めるため、所有の意思がある旨を別に通知することは要しない。
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正解 ○
正しい。民法185条は、他主占有を自主占有に変える方法として、占有させた者に所有の意思を表示することと、新たな権原により所有の意思をもって占有を始めることを選択的に定める。賃借物の所有権取得は新たな権原に当たるため、両方の方法を重ねる必要はない。
学習ポイント:性質変更は所有意思の表示「または」新権原。両方を重ねる必要はない。
第185条
所有意思の表示の相手方
借主が借りた物を以後自分の所有物として占有すると近隣の人々に公然と宣言した場合、貸主にその意思を表示していなくても、借主の占有は自主占有に変わる。
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正解 ×
誤り。権原の性質上所有の意思がない借主が、表示によって占有の性質を変えるには、民法185条により、自己に占有をさせた者である貸主に対して所有の意思があることを表示する必要がある。無関係な第三者へ公然と宣言しても、法定された表示の相手を欠く。
学習ポイント:所有意思の表示先は、自分に占有させた者。世間一般への宣言では足りない。
第185条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問28肢2
Aが所有する乙土地(以下「乙」)をBが20年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる。
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妥当でない
所有の意思(自主占有)は推定されるが、他主占有権原の証明は時効援用者側ではなく原権利者側の立証事項…ではなく、占有の意思は推定されるため他主占有事情の証明だけでは覆らない部分の整理が誤り(判例:権原の性質の証明責任)。妥当でない。
司法書士平成28年度 問9ウ
Aは、Bが所有しAに寄託している動産甲をBから買い受け、その代金を支払った。この場合には、Aの動産甲に対する占有の性質は、所有の意思をもってする占有に変更される。
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正しい
正しい。寄託者Bから動産を買い受けた受寄者Aの占有は、他主占有から所有の意思をもつ自主占有に変更される。
解説で第185条を参照している問
問題で確認する
第185条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。