第二編 物権/第二章 占有権/第一節 占有権の取得
民法 第182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 簡易の引渡しに相当する占有譲渡:譲受人が既に所持していれば、占有権の譲渡は意思表示だけで足りる。
- 譲受人の代理人の所持による簡易譲渡:簡易譲渡の要件は譲受人本人だけでなくその代理人の所持でも満たされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
②譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
簡易の引渡しに相当する占有譲渡
AがBに貸していた絵画をBに売却する場合、譲受人Bが既にその絵画を所持しているため、占有権の譲渡は当事者の意思表示のみですることができ、改めて絵画の授受を要しない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法182条2項は、譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は当事者の意思表示のみによってすることができると定める。貸借中の物の買受けのように譲受人が既に所持している場合は、現実の引渡しを繰り返す必要がない。
学習ポイント:譲受人が既に所持していれば、占有権の譲渡は意思表示だけで足りる。
第182条2項
譲受人の代理人の所持による簡易譲渡
占有物を譲受人の代理人が現に所持している場合、占有権の譲渡に当たっては代理人から譲受人への現実の引渡しを経なければならず、当事者の意思表示のみでは足りない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法182条2項は「譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合」と定め、代理人の所持も対象に含む。譲受人側の占有機関が物を所持していれば意思表示のみで譲渡でき、代理人から譲受人への改めた引渡しは要しない。181条の代理占有とも整合する。
学習ポイント:簡易譲渡の要件は譲受人本人だけでなくその代理人の所持でも満たされる。
第182条2項、関連:第181条
根拠・関連条文
問題で確認する
第182条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。