資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第七章 時効/第二節 取得時効

民法 第162条(所有権の取得時効)

分野:時効

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 高司法書士重要度 高マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 短期取得時効における善意・無過失の判断時点:十年時効の善意・無過失は占有の開始の時で判断し、途中で悪意になっても妨げられない。
  • 他主占有では取得時効が進行しない:他主占有はいくら長く続いても時効にならない。自主占有への転換には意思表示等がいる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第162条(所有権の取得時効)

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

②十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

この条文の〇×問題(2問)

短期取得時効における善意・無過失の判断時点

他人の土地を所有の意思をもって平穏かつ公然と占有し始めた者が、占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかった場合、その後の占有期間中に事情を知って悪意となったとしても、十年間の占有により所有権を取得する。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。民法162条2項は十年の取得時効の要件として「占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったとき」と規定し、善意・無過失の判断時点を占有の開始時に限定している。占有を始めた後に悪意となったとしても、短期時効の要件を欠くことにはならない。

学習ポイント:十年時効の善意・無過失は占有の開始の時で判断し、途中で悪意になっても妨げられない。

第162条2項

他主占有では取得時効が進行しない

賃貸借契約に基づいて他人の土地を借り受けた者が、賃料を支払いながら二十年以上にわたり平穏かつ公然とその土地を占有し続けた場合、占有期間が二十年に達した時点でその土地の所有権を時効によって取得する。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。取得時効には所有の意思をもって占有することが必要であり、賃借人のように権原の性質上所有の意思がないとされる占有(他主占有)は、どれほど長期にわたっても時効取得の基礎にならない。自主占有への転換には、貸主に対する所有意思の表示か新たな権原による占有の開始が必要である。

学習ポイント:他主占有はいくら長く続いても時効にならない。自主占有への転換には意思表示等がいる。

第162条1項、関連:第185条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問28肢1

Bの時効完成前に、CがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、Bは、Cに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することができる。

正誤と理由を見る

妥当である

時効完成前にCが買受・登記した場合、Bは登記なくして時効取得を対抗できる(時効完成時の権利関係が基準・判例)。

行政書士平成29年 問30肢1

Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で10年間

正誤と理由を見る

時効取得できる

B悪意5年+A善意無過失10年:Aの10年占有のみで短期時効(162条2項)完成。時効取得できる。

行政書士平成25年 問28肢1

不動産の取得時効の完成後、占有者が登記をしないうちに、その不動産につき第三者のために抵当権設定登記がなされた場合であっても、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したときは、特段の事情がない限り、占有者はその不動産を時効により取得し、その結果、抵当権は消滅する。

正誤と理由を見る

妥当

取得時効完成後に第三者のため抵当権設定登記がされても、占有者が更に時効取得に必要な期間占有を継続すれば改めて時効が完成し、抵当権は消滅する(判例)。妥当。

問題で確認する

第162条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。