第二編 物権/第三章 所有権/第三節 共有
民法 第252条の2(共有物の管理者)
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この条の要点
- 決定違反行為の対内効力と善意第三者:決定違反の行為は共有者との関係では効力がなくても、善意の第三者には対抗できないと区別する。
- 所在不明共有者がいる場合の変更の同意要件:所在不明者の同意を裁判所の決定で補う場合でも、変更には残りの共有者全員の同意が要ると見抜く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第252条の2(共有物の管理者)
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
②共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
③共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
④前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
決定違反行為の対内効力と善意第三者
共有物の管理者が、共有者が決した管理に関する事項に反して第三者と共有物の使用契約を締結した場合、その契約は共有者に対して効力を生じないが、その第三者が決定違反を知らなかったときは、共有者は契約が効力を生じないことをその第三者に対抗することができない。
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正解 ○
正しい。共有物の管理者が共有者の管理に関する決定に違反して行った行為は共有者に対して効力を生じないが、共有者はこれをもって善意の第三者に対抗することができない。決定違反を知らなかった第三者との関係では行為は有効となり、対内的な無効と第三者への対抗不能を区別する必要がある。
学習ポイント:決定違反の行為は共有者との関係では効力がなくても、善意の第三者には対抗できないと区別する。
第252条の2第4項
所在不明共有者がいる場合の変更の同意要件
共有物の管理者が共有物に変更を加えようとする場合、一部の共有者の所在を知ることができないときは、裁判所の決定を得ることにより、所在の分かる他の共有者の持分の価格の過半数の同意だけで変更を加えることができる。
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正解 ×
誤り。所在の分からない共有者がいる場合の裁判所の決定は、その共有者の同意に代わるものにすぎず、変更を加えるには他の共有者全員の同意が必要である。持分の価格の過半数で足りるのは管理に関する事項を決する場合の代諾であり、変更行為とは要件が異なる。
学習ポイント:所在不明者の同意を裁判所の決定で補う場合でも、変更には残りの共有者全員の同意が要ると見抜く。
第252条の2第2項、関連:第252条2項・第251条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第252条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。