第二編 物権/第三章 所有権/第三節 共有
民法 第258条の2
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 遺産分割対象の共有持分に対する共有物分割の制限:共有持分が遺産に属するときは遺産分割が優先され、共有物分割は相続開始から10年経過後に解禁される。
- 相続人の異議申出の期間制限:相続人の異議申出は裁判所の通知を受けた日から2箇月以内。期間の有無と起算点を確認する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第258条の2
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
②共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
③相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
遺産分割対象の共有持分に対する共有物分割の制限
複数の者で共有する土地の一部の持分が相続財産に属し、共同相続人間でその遺産の分割をすべき場合には、相続の開始から10年を経過しない間は、その持分について共有物の分割を裁判所に請求することができない。
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正解 ○
正しい。共有物の持分が相続財産に属し共同相続人間で遺産分割をすべきときは、その持分は遺産分割の対象となり共有物の分割はできない。相続開始から10年の経過により初めて共有物分割の請求が可能になるため、10年経過前の請求は認められない。
学習ポイント:共有持分が遺産に属するときは遺産分割が優先され、共有物分割は相続開始から10年経過後に解禁される。
第258条の2第1項・2項
相続人の異議申出の期間制限
相続開始から10年を経過した後に相続財産に属する共有持分について共有物の分割の請求があり、遺産の分割の請求もされている場合、相続人は、遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも、共有物の分割に異議を申し出てこれを止めることができる。
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正解 ×
誤り。相続人が異議を申し出ることができるのは、共有物分割の請求を受けた裁判所からその請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内に限られる。遺産分割が終了するまでの間自由に申し出られるわけではなく、短期間の申出期間が設けられている。
学習ポイント:相続人の異議申出は裁判所の通知を受けた日から2箇月以内。期間の有無と起算点を確認する。
第258条の2第2項ただし書・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
管業令和6年度 問1肢4
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。
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誤り
誤り。共有物の全部が相続財産に属する場合は10年経過後も裁判による分割はできず、10年経過で分割できるのは持分が相続財産に属する場合である。
解説で第258条の2を参照している問
問題で確認する
第258条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。