第二編 物権/第三章 所有権/第三節 共有
民法 第258条(裁判による共有物の分割)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 債務負担による持分取得という分割方法:分割方法は現物分割・債務負担を伴う持分取得・競売の順で考え、競売は後位的な手段と捉える。
- 裁判所への分割請求の前提要件:請求権の存在と裁判所に求められる前提は別であり、協議不調・協議不能という要件を確認する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第258条(裁判による共有物の分割)
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
②裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
③前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
④裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
条文の要点
裁判による共有物の分割とは、共有者間の協議が調わない・協議できないときに裁判所が命ずる分割で、方法は現物分割・持分取得・競売です(258条)。
協議が調った後は訴えられません。持分を取得させる方法は現物分割ができない場合に限らず選べ、競売は2項の方法で分割できない・著しく価格を減じるおそれがあるときの後位的手段です。
裁判による共有物の分割の方法
分割方法の選択は裁判所の裁量で、全面的価額賠償は必須の方法でも補充的な方法でもありません。判決では金銭支払・引渡し・登記義務の履行などの給付も併せて命じられます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 協議が調わないとき又は協議をすることができないときに裁判所へ請求できる |
| 2項1号 | 効果 | 現物分割を命じる方法 |
| 2項2号 | 効果 | 共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法 |
| 3項 | 効果 | 2項の方法で分割できない・価格を著しく減じるおそれがあるときは競売を命じられる |
| 4項 | 効果 | 金銭支払・物の引渡し・登記義務の履行その他の給付を命じられる |
具体例
A・B・Cの共有地について協議が調わず、Aが裁判所に分割を請求しました。
裁判所は現物分割に限らず、Aに債務を負担させてB・Cの持分全部を取得させる方法(全面的価額賠償)も選べます。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、協議が成立して分割方法まで合意した後にAが訴えた場合に変えます。
訴えの要件は協議不調・協議不能なので、協議成立後の裁判所への分割請求は認められません。
関連条との違い
- 民法 第256条:分割を請求できる時点の枠組み。不分割契約の期間中は請求自体が妨げられる
- 民法 第260条:共有物の権利者や各共有者の債権者は分割に参加できる。参加請求を無視した分割はその者に対抗できない
- 民法 第262条の2:所在等不明共有者の持分は、分割協議を待たず裁判所の許可で他の共有者に取得させられる
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和6年度 問9ウ
持分を取得させる方法は現物分割ができない場合に限るとする誤り。分割方法は裁判所の裁量で選べる
- 管業令和5年度 問29肢2
協議不調なら競売の方法しか認められないとする誤り。現物分割と持分取得も選べ、競売は後位的
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
判例
遺産持分の譲受人の分割手続最高裁判所 1975年11月7日
共同相続人から遺産の不動産の持分を譲り受けた第三者は、遺産分割審判ではなく258条の共有物分割訴訟で共有関係を解消する
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
債務負担による持分取得という分割方法
共有物の分割の訴えにおいて、共有物をそのまま分けることが困難な場合でも、裁判所は、一部の共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部を取得させる方法により分割を命ずることができる。
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正解 ○
正しい。裁判所は共有物の現物分割のほか、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法による分割を命ずることができる。現物分割が困難でも直ちに競売とはならず、価格による賠償を伴う持分取得の方法が用意されている。
学習ポイント:分割方法は現物分割・債務負担を伴う持分取得・競売の順で考え、競売は後位的な手段と捉える。
第258条2項
裁判所への分割請求の前提要件
共有物の分割は共有者の権利として常に請求できるのだから、共有者間で分割の協議が調った後でも、裁判所に対してその分割を請求することができる。
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正解 ×
誤り。裁判所への分割請求は、共有者間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときに限られる。分割請求権自体が常に存在することと、訴えにより分割を求められる前提要件とは異なり、協議が成立した後に裁判所に分割を求めることはできない。
学習ポイント:請求権の存在と裁判所に求められる前提は別であり、協議不調・協議不能という要件を確認する。
第258条1項、関連:第256条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成28年 問29エ
Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲土地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。
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全面的価額賠償は裁判所の裁量で認められる場合の一方法であり必須の分割方法ではない。誤り。
司法書士令和6年度 問9イ
共有者は、他の共有者が所在不明であることにより、共有物の分割についての協議をすることができない場合には、裁判所に共有物の分割を請求することができる。
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正しい
正しい。共有物の分割について協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、裁判所に分割を請求できる(258条1項)。所在不明は協議不能の場合に当たる。
司法書士令和6年度 問9ウ
裁判所は、共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に限り、共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる。
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誤り
誤り。共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法(全面的価格賠償)は、現物分割ができない場合に限られず、裁判所は事情に応じ適当な分割方法を選択できる(258条2項)。「に限り」は誤り。
司法書士令和5年度 問10イ
甲土地につき共有物の分割の裁判を行う場合には、裁判所は、Aに債務を負担させて、B及びCの持分全部を取得させる方法による分割を命ずることもできる。
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正しい
正しい。裁判所は、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により分割を命ずることができる(258条2項2号)。
司法書士平成30年度 問22エ
共同相続人の一人から遺産である特定の不動産についての共有持分を譲り受けた第三者が共有関係を解消しようとする場合において、他の共同相続人との間で協議が調わないときは、遺産の分割ではなく、共有物の分割を裁判所に請求する必要がある。
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正しい
正しい。共同相続人の一人から遺産を構成する特定の不動産の共有持分を譲り受けた第三者が共有関係の解消を求めるには、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟(民法258条)によるべきである(最判昭50.11.7)。
管業令和5年度 問29肢2
101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が調(ととの)わないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。
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誤り
誤り。協議が調わない場合、裁判所は現物分割又は競売のいずれの方法も選択できる。
問題で確認する
第258条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。