第二編 物権/第三章 所有権/第三節 共有
民法 第262条の3(所在等不明共有者の持分の譲渡)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 譲渡権限付与の裁判に付される停止条件:譲渡権限の停止条件は他の共有者全員の持分全部の譲渡。一部譲渡や共有存続では足りない。
- 相続財産に属する持分への譲渡権限付与の制限:相続財産の持分では相続開始から10年未経過だと取得・譲渡権限のいずれの裁判もできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第262条の3(所在等不明共有者の持分の譲渡)
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
②所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
③第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
④前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
譲渡権限付与の裁判に付される停止条件
所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡する権限を共有者に付与する裁判は、所在等不明共有者以外の共有者の一部がその第三者に自己の持分を譲渡し、残りの共有者が共有関係にとどまることを条件としても認められる。
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正解 ×
誤り。この裁判が付与する譲渡権限は、所在等不明共有者以外の共有者の全員が同一の特定の者に自己の持分の全部を譲渡することを停止条件とする。一部の共有者だけが譲渡したり共有関係が存続したりする類型ではなく、不動産全体を第三者へ移転させるための仕組みである。
学習ポイント:譲渡権限の停止条件は他の共有者全員の持分全部の譲渡。一部譲渡や共有存続では足りない。
第262条の3第1項
相続財産に属する持分への譲渡権限付与の制限
所在等不明共有者の持分が相続財産に属し共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、相続の開始から10年を経過していないとき、裁判所は、他の共有者にその持分を取得させる裁判と同様に、第三者に譲渡する権限を付与する裁判をすることもできない。
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正解 ○
正しい。所在等不明共有者の持分が相続財産に属し共同相続人間で遺産分割をすべき場合、相続開始から10年を経過しないうちは譲渡権限付与の裁判はできない。これは持分取得の裁判に設けられたものと同じ制限で、遺産分割手続を優先させるために両制度で共通して置かれている。
学習ポイント:相続財産の持分では相続開始から10年未経過だと取得・譲渡権限のいずれの裁判もできない。
第262条の3第2項、関連:第262条の2第3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問10ウ
AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、A及びCが甲土地の持分の全部をDに譲渡することを停止条件としてBの持分をDに譲渡する権限をAに付与する旨の裁判をすることができる。
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正しい
正しい。不動産の共有で所在等不明共有者がいる場合、他の共有者全員の持分譲渡を停止条件として、その持分を第三者に譲渡する権限を付与する裁判ができる(262条の3)。
解説で第262条の3を参照している問
問題で確認する
第262条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。