第二編 物権/第三章 所有権/第三節 共有
民法 第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 持分取得を命じる裁判の対価性:所在不明共有者の持分取得は裁判を経ても無償ではなく、時価相当額の支払請求が残る。
- 分割請求と異議届出による持分取得裁判の阻止:持分取得裁判の阻止には分割請求と他共有者の異議届出の両方が必要。請求だけでは止まらない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得)
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。
②前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
③所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。
④第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
⑤前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
持分取得を命じる裁判の対価性
不動産の共有者にその所在を知ることができない共有者がいる場合、裁判所が他の共有者の請求により所在不明の共有者の持分を請求した共有者に取得させる裁判をしても、取得した共有者は対価を支払う必要はなく、所在不明の共有者は持分を失うだけで金銭の支払を請求することはできない。
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正解 ×
誤り。この裁判により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は取得した共有者に対し、その持分の時価相当額の支払を請求することができる。裁判による取得は無償の剥奪ではなく、時価による対価の支払義務を伴う仕組みである。
学習ポイント:所在不明共有者の持分取得は裁判を経ても無償ではなく、時価相当額の支払請求が残る。
第262条の2第1項・4項
分割請求と異議届出による持分取得裁判の阻止
所在が分からない共有者の持分が含まれる不動産について、既に共有物分割または遺産分割の申立てがあっても、他の共有者が持分の取得を認める裁判に異議を届け出なければ、裁判所は請求した共有者にその持分を取得させることができる。
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正解 ○
正しい。持分を取得させる裁判ができなくなるのは、その不動産について共有物分割又は遺産分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が異議がある旨を届け出た場合に限られる。分割請求の存在だけでは阻止されず、異議の届出を欠けば裁判は可能である。
学習ポイント:持分取得裁判の阻止には分割請求と他共有者の異議届出の両方が必要。請求だけでは止まらない。
第262条の2第2項、関連:第258条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問10エ
AがBの所在を知ることができないときは、裁判所は、Aの請求により、乙自動車のBの持分をAに取得させる旨の裁判をすることができる。
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誤り
誤り。所在等不明共有者の持分を取得させる裁判(262条の2)は不動産の共有に限られ、動産である乙自動車には適用されない。
解説で第262条の2を参照している問
問題で確認する
第262条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。