第二編 物権/第七章 留置権
民法 第296条(留置権の不可分性)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 一部弁済と留置物の留置範囲:一部弁済があっても全額弁済まで留置物の全部を留置できる。比例返還は不要。
- 担保提供による留置権の消滅請求:不可分でも、債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第296条(留置権の不可分性)
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
この条文の〇×問題(2問)
一部弁済と留置物の留置範囲
被担保債権の一部について弁済を受けた留置権者が、残余債権の弁済を受けるまで、占有する留置物の全部について留置権を行使し続けることは、法の許容する範囲内である。
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正解 ○
正しい。留置権には不可分性があり、債権の全部の弁済を受けるまでは留置物の全部について権利を行使できる。一部弁済があっても残債権がある限り、弁済割合に応じて一部を返還する義務はなく、留置物が分割可能な物であっても同様である。
学習ポイント:一部弁済があっても全額弁済まで留置物の全部を留置できる。比例返還は不要。
第296条
担保提供による留置権の消滅請求
債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部を留置できる以上、債務者が相当の担保を供して留置権の消滅を請求しても、留置権者はこれを拒んで留置を続けることができる。
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正解 ×
誤り。不可分性は弁済を受けるまでの留置範囲についての効力であり、債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求することができる。留置は全額弁済を確保するための手段にすぎず、相当の担保が供された以上、留置権を維持する実益はない。
学習ポイント:不可分でも、債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる。
第296条、関連:第301条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問12ウ
一般の先取特権は、担保物権の不可分性を有しない。
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誤り
誤り。先取特権には不可分性が認められ(民法305条で296条を準用)、債権全額の弁済があるまで目的物の全部について権利を行使できる。
解説で第296条を参照している問
問題で確認する
第296条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。