第一編 総則/第二章 人/第二節 意思能力
民法 第3条の2
出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 意思能力の判断基準時:意思能力の有無は個々の行為がなされた時点で判断し、常況で一律に決まらない。
- 意思能力欠缺による無効と追認の不能:追認が及ぶのは取消し可能行為であり、無効行為は追認しても効力が回復しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
この条文の〇×問題(2問)
意思能力の判断基準時
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者がした法律行為は、その行為の時に事理を弁識する能力を回復していても、常況を理由として無効となる。
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正解 ×
誤り。民法3条の2が無効とするのは、意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合である。能力の有無は個々の行為がなされた時点で判断され、常況として能力を欠く者でも、行為の時に事理を弁識する能力を回復していればその行為は無効とならない。
学習ポイント:意思能力の有無は個々の行為がなされた時点で判断し、常況で一律に決まらない。
第3条の2
意思能力欠缺による無効と追認の不能
意思能力を欠く状態で締結された契約は無効であるため、その後に本人が事理を弁識する能力を回復して契約を追認しても、その契約の効力は回復しない。
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正解 ○
正しい。民法3条の2は意思表示をした時に意思能力を有しなかった法律行為を無効とする。追認は取り消すことができる行為に対する制度であり、119条により無効な行為は追認によっても効力を生じない。無効の原因を知って追認した場合は新たな行為をしたものとみなされるにとどまる。
学習ポイント:追認が及ぶのは取消し可能行為であり、無効行為は追認しても効力が回復しない。
第3条の2、関連:第119条・第122条
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。