第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力
民法 第4条(成年)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 婚姻による成年擬制の廃止:成年擬制の規定は廃止。18歳未満は婚姻できず、適齢違反の婚姻は取消しの対象。
- 成年と行為能力の制限の併存:成年に達しても審判による行為能力の制限はあり得、成年と制限行為能力者は併存しうる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
この条文の〇×問題(2問)
婚姻による成年擬制の廃止
民法上、未成年者が婚姻をしたときは、その時から成年に達したものとみなされる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。かつては未成年者の婚姻により成年に達したものとみなす規定(旧753条)があったが、成年年齢の引下げに伴い廃止された。現在は731条により18歳にならなければ婚姻をすることができず、未成年者の婚姻を前提とする成年擬制の余地はない。なお、適齢に違反した婚姻が誤って受理された場合も当然に無効ではなく、取消しの対象となる(744条)。
学習ポイント:成年擬制の規定は廃止。18歳未満は婚姻できず、適齢違反の婚姻は取消しの対象。
第4条、関連:第731条・第744条
成年と行為能力の制限の併存
満18歳に達して成年となった者でも、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとして後見開始の審判を受けた場合には、成年被後見人として、その法律行為を取り消されうる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。成年に達することは行為能力の制限を受けないことを意味しない。後見開始の審判を受けた成年者は成年被後見人となり成年後見人が付され、その法律行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き取り消すことができる。成年であることと制限行為能力者であることは併存する。
学習ポイント:成年に達しても審判による行為能力の制限はあり得、成年と制限行為能力者は併存しうる。
第4条、関連:第7条・第8条・第9条本文
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。