第二編 物権/第九章 質権/第一節 総則
民法 第343条(質権の目的)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 譲渡不能物への質権設定:質権は換価を前提とする担保権なので、留置できても譲渡不能物は質権の目的にならない。
- 財産権を目的とする質権の可否:質権の目的は有体物に限らず、債権その他の財産権も権利質として質権の目的になる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第343条(質権の目的)
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
譲渡不能物への質権設定
質権は債権者が目的物を占有して留置できる担保権であるから、法律上他人に譲渡することができない物であっても、債務者から債権者へ引き渡せば有効に設定できる。
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正解 ×
誤り。質権は譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。質権の本質は目的物を換価して優先弁済を受ける点にあり、譲渡が不能の物は換価できないため、留置のために占有が移転しても質権の目的とはならない。
学習ポイント:質権は換価を前提とする担保権なので、留置できても譲渡不能物は質権の目的にならない。
第343条、関連:第342条
財産権を目的とする質権の可否
質権は物を目的とする担保権であるため、動産や不動産には設定できても、債権その他の財産権を目的とする質権は認められない。
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正解 ×
誤り。質権は財産権をその目的とすることができ、債権などの権利を目的とする権利質が別節に定められている。動産質・不動産質に加えて財産権質が認められ、権利質には質権の総則・動産質・不動産質の規定が性質に反しない限り準用される。
学習ポイント:質権の目的は有体物に限らず、債権その他の財産権も権利質として質権の目的になる。
第362条1項・2項、関連:第343条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問12イ
動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とすることができる。
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誤り
誤り。動産質権は、譲渡が禁止された物を目的とすることができない(民法343条・譲渡不能の物は質権の目的とならない)。
解説で第343条を参照している問
問題で確認する
第343条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。