第二編 物権/第十章 抵当権/第二節 抵当権の効力
民法 第378条(代価弁済)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 地上権の買受人も代価弁済の主体となる:代価弁済の対象は所有権だけでなく地上権の買受人も含むと列挙を確認する。
- 代価弁済には抵当権者の請求が必要:請求に応じる代価弁済は消滅、自発的な弁済は代位で抵当権は存続する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第378条(代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
この条文の〇×問題(2問)
地上権の買受人も代価弁済の主体となる
土地の所有者から地上権を買い受けた第三者でも、抵当権者の求めに応じて代価を支払ったときは、所有権を買い受けた者と同様に、その第三者の利益のために抵当権が消滅する。
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正解 ○
正しい。代価弁済の主体は所有権又は地上権を買い受けた第三者と限定列挙されており、地上権の買受人も対象に含まれる。抵当権はその第三者のために消滅するから、所有権の買受人と同じ効果が生じる。賃借権の取得者は含まれない点と区別する。
学習ポイント:代価弁済の対象は所有権だけでなく地上権の買受人も含むと列挙を確認する。
第378条
代価弁済には抵当権者の請求が必要
抵当不動産について所有権を買い受けた第三者は、抵当権者から代価の弁済を請求されていなくても、自ら進んでその代価を弁済すれば、その弁済によって抵当権はその第三者のために消滅する。
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正解 ×
誤り。代価弁済は、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済した場合に限り、抵当権が第三者のために消滅する制度である。請求がないのに第三取得者が自ら弁済したときは、利害関係を有する者の弁済として債権者に代位するにとどまり、抵当権は消滅せず弁済者に移転する。
学習ポイント:請求に応じる代価弁済は消滅、自発的な弁済は代位で抵当権は存続する。
第378条、関連:第499条・第500条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問14ア
抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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正しい
正しい。抵当不動産を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じて代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する(378条)。
宅建令和4年 問4肢1
Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
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正しい
正しい。抵当不動産の第三取得者Dが代価弁済したときは抵当権はDのために消滅する(民法378条)。
宅建平成27年 問6肢3
抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
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正しい
正しい。第三取得者が抵当権者の請求に応じ代価を弁済した場合、抵当権はその者のために消滅する(民法378条)。
解説で第378条を参照している問
問題で確認する
第378条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。