資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第三目 弁済による代位

民法 第500条

分野:債権の消滅・有価証券

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 正当な利益を有する者の代位への対抗要件規定の不適用:正当な利益を有する弁済者の法定代位には、債権譲渡の対抗要件は準用されない。
  • 債務者への対抗と第三者への対抗の要件の区別:確定日付のある証書が要るのは第三者への対抗で、債務者本人には通知・承諾で足りる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第500条

第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

正当な利益を有する者の代位への対抗要件規定の不適用

保証人が主たる債務者に代わって債務の全部を弁済した場合、保証人は弁済をするについて正当な利益を有する者として債権者に代位するので、債務者への通知や債務者の承諾がなくても、代位したことを債務者その他の第三者に対抗することができる。

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正解 ○

正しい。弁済による代位には指名債権の譲渡に関する対抗要件の規定が準用されるが、弁済をするについて正当な利益を有する者が代位する場合はその適用が除外される。保証人は代位により求償権を取得するため正当な利益を有し、通知や承諾がなくても債務者や第三者に対抗できる。

学習ポイント:正当な利益を有する弁済者の法定代位には、債権譲渡の対抗要件は準用されない。

第500条、関連:第467条・第499条

債務者への対抗と第三者への対抗の要件の区別

弁済をするについて正当な利益を有しない者が債務を弁済して債権者に代位した場合、債務者本人に対して代位を対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾でなければならない。

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正解 ×

誤り。準用される債権譲渡の対抗要件の規定では、債務者に対抗するには通知又は承諾があれば足り、確定日付のある証書は不要である。確定日付のある証書による通知又は承諾が必要となるのは、債務者以外の第三者に対抗する場合に限られる。

学習ポイント:確定日付のある証書が要るのは第三者への対抗で、債務者本人には通知・承諾で足りる。

第500条・第467条1項・2項

問題で確認する

第500条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。