第二編 物権/第十章 抵当権/第二節 抵当権の効力
民法 第384条(債権者のみなし承諾)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 申立て取下げ後のみなし承諾:みなし承諾は不申立てだけでなく取下げや却下確定の場合にも生じる。
- 手続取消決定によるみなし承諾の例外:手続取消決定によるみなし承諾には民事執行法上の特定の取消決定を除く例外がある。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第384条(債権者のみなし承諾)
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第二号ニに掲げる文書が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
この条文の〇×問題(2問)
申立て取下げ後のみなし承諾
所定の書面の送付を受けた抵当権者が、期間内にいったん競売の申立てをしたものの、その後これを取り下げた場合、第三取得者が提供する代価又は金額を承諾したものとみなされる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。書面の送付を受けた債権者は、期間内に競売の申立てをしない場合だけでなく、いったん申立てをしてもこれを取り下げた場合には、第三取得者が提供した代価又は金額を承諾したものとみなされる。申立てを取下げれば手続上の拒否は維持できない。
学習ポイント:みなし承諾は不申立てだけでなく取下げや却下確定の場合にも生じる。
第384条2号
手続取消決定によるみなし承諾の例外
競売の申立てに基づく競売手続を取り消す旨の決定が確定した場合には、その取消しの理由がどのようなものであっても、債権者は第三取得者の提供した金額を承諾したものとみなされる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。競売手続を取り消す旨の決定が確定したときは原則として承諾したものとみなされるが、民事執行法の特定の規定に基づく競売手続の取消決定はこの効果から除外される。そのため取消理由を問わず必ず承諾とみなされるわけではない。
学習ポイント:手続取消決定によるみなし承諾には民事執行法上の特定の取消決定を除く例外がある。
第384条4号
根拠・関連条文
問題で確認する
第384条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。