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第二編 物権/第十章 抵当権/第四節 根抵当

民法 第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

分野:抵当権・根抵当

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 高司法書士重要度 高

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

②前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

③第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

条文の要点

被担保債権の範囲等の変更とは、元本の確定前に根抵当権の担保する債権の範囲や債務者を変えることです(398条の4第1項)。

後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は要らず、根抵当権者と設定者の合意でできます。ただし元本確定前に変更の登記をしなければ変更しなかったものとみなされ、確定後は変更自体ができません。

被担保債権の範囲等の変更の効力要件

第三者の承諾の代わりに登記が効力要件になります。元本確定前に登記がなければ変更はなかったものとみなされます。変更後の範囲に属する債権は、変更前に発生したものでも担保されます。

項役割内容
1項要件変更できるのは元本の確定前に限られ、対象は債権の範囲と債務者
2項効果後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要がない
3項例外元本確定前に変更の登記をしなければ変更しなかったものとみなされる

具体例

Aは自己の甲土地に、債権者BのAに対する継続的売買債権を担保する根抵当権を設定しており、後順位にCの抵当権があります。AとBが合意して貸金債権も担保債権に加え、元本確定前に登記しました。

後順位抵当権者Cの承諾は不要で、確定前の登記により変更が効力を生じ、貸金債権も担保されます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、変更の登記をするのが元本の確定後になった場合に変えます。

元本確定前に登記がないため変更しなかったものとみなされ、貸金債権は担保されません。

関連条との違い

  • 民法 第398条の5:極度額の変更は増額でも減額でも利害関係を有する者の承諾が要る。範囲・債務者の変更は第三者の承諾が不要で確定前の登記が効力要件
  • 民法 第398条の8:債務者の相続による変更合意は相続開始後6か月以内に登記がないと元本が確定する。本条の変更は確定前の登記さえあればよい

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士令和2年度 問14ア

    元本確定前の範囲変更に後順位抵当権者の承諾が要るとする誤り。第三者の承諾は不要で確定前の登記が効力要件

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問29肢2

本件根抵当権について元本確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、Cの承諾は不要であるが、その変更について元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

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正しい

被担保債権の範囲変更は元本確定前なら後順位抵当権者Cの承諾不要だが、確定前に登記しなければ変更しなかったものとみなされる(398条の4・5)。

司法書士令和8年度 問14イ

根抵当権者は、元本の確定前においては、後順位の抵当権者の承諾を得ないで、根抵当権設定者との合意により、その根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。元本確定前の被担保債権の範囲の変更には後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要(398条の4第1項・2項)。

司法書士令和8年度 問14ウ

元本の確定前に根抵当権の被担保債権の債務者の変更をした場合において、元本の確定前にその旨の登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。

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正しい

正しい。被担保債権の範囲・債務者の変更は元本確定前に登記しないときは変更しなかったものとみなされる(398条の4第3項)。

司法書士令和5年度 問15イ

根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更した場合において、元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。

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正しい

正しい。担保すべき債権の範囲の変更を元本確定前に登記しなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる(398条の4第3項)。

司法書士令和2年度 問14ア

根抵当権者と根抵当権設定者が元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するときは、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。

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誤り

誤り。元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができ、後順位抵当権者の承諾は不要である(民法398条の4第1項)。

司法書士平成29年度 問14ア

根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について、元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。

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正しい

正しい。元本確定前に担保すべき債権の範囲の変更の登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる(民法398条の4第1項但書)。

司法書士平成26年度 問14イ

元本の確定前においては、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意があれば、後順位抵当権者の承諾がなくても、その根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができる。

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正しい

正しい。元本確定前の被担保債権の範囲又は債務者の変更には、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を要しない(民法398条の4第2項)。

問題で確認する

第398条の4の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。