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行政書士 令和2年 問29

根抵当権の元本確定と変更

問題

根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 1.被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
  2. 2.元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
  3. 3.元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
  4. 4.元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
  5. 5.根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。

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