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第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的

民法 第410条(不能による選択債権の特定)

分野:債権の目的

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 選択権者の過失によらない給付不能:現行410条の残存給付への集中は、不能が選択権者の過失によるときだけ。
  • 選択権者の過失と残存給付への集中:不能の原因と選択権者が同一なら、債権は残存給付について存在。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第410条(不能による選択債権の特定)

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

この条文の〇×問題(2問)

選択権者の過失によらない給付不能

甲または乙の給付のいずれかを選ぶ債権で、甲の給付が当事者双方の責めに帰すことができない事由により不能となったときは、選択権者が誰かを問わず債権は当然に乙の給付のみに集中する。

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正解 ×

誤り。現行民法410条が債権を残存給付についてのみ存在させるのは、不能が選択権を有する者の過失による場合である。当事者双方の責めに帰すことができない事由による不能はこの要件を満たさず、不能となった給付が選択の対象から当然に除外されるとはいえない。原因と選択権者の主体を確認する必要がある。

学習ポイント:現行410条の残存給付への集中は、不能が選択権者の過失によるときだけ。

第410条

選択権者の過失と残存給付への集中

債務者が選択権を有する選択債権で、選択対象の一つが債務者の過失によって履行不能になったときは、債権は残った給付について存在する。

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正解 ○

正しい。民法410条は、選択対象の給付の一つが不能となり、その不能が選択権者の過失によるときは、債権が残存する給付について存在すると定める。この例では債務者が選択権者であり、その者の過失で一給付が不能となったため、不能給付を除いた残存給付に集中する。

学習ポイント:不能の原因と選択権者が同一なら、債権は残存給付について存在。

第410条、関連:第406条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成27年度 問16イ

選択債権の目的である給付の中に、後に至って給付が不能となったものがある場合において、それが選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは、選択権を有する者は、不能となった給付を選択することができる。

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正しい

正しい。給付が選択権を有しない当事者の過失により不能となったときは債権の目的が残存部分に特定されず、選択権者は不能となった給付を選択できる(民法410条2項)。

宅建令和3年10月 問10肢2

本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、Aを選択権者とする合意がなされた後に、Aの失火により甲が全焼したときは、給付の目的物は乙となる。

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正しい

正しい。選択権者Aの失火で甲が滅失した場合、給付不能となった甲は除かれ、目的物は乙となる(民法410条—選択権者の責めによる不能は他の給付に確定)。

問題で確認する

第410条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。