資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第一款 債務不履行の責任等

民法 第417条(損害賠償の方法)

分野:債権の効力

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 金銭賠償の原則と別段の意思表示:賠償方法は金銭が原則で、金銭以外によるのは別段の意思表示がある場合だけ。
  • 不法行為への金銭賠償原則の準用:不法行為にも金銭賠償の原則が準用される。原状回復が原則ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第417条(損害賠償の方法)

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

この条文の〇×問題(2問)

金銭賠償の原則と別段の意思表示

債務不履行による損害賠償は、侵害された状態を元に戻す原状回復を原則とし、当事者間で金銭による賠償とする合意がある場合にのみ、債務者は金銭をもって賠償すれば足りる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。損害賠償は、別段の意思表示がないときは金銭をもってその額を定めるのが原則であり、原状回復が原則ではない。当事者が金銭以外の方法による賠償を定めた場合にのみ、金銭賠償以外の方法が認められる。原則と例外が取り違えられている。

学習ポイント:賠償方法は金銭が原則で、金銭以外によるのは別段の意思表示がある場合だけ。

第417条

不法行為への金銭賠償原則の準用

不法行為によって物を損壊された被害者が損害賠償を請求する場合でも、別段の意思表示がなければ、その賠償は金銭をもってその額が定められる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。不法行為による損害賠償については、債務不履行の場合の金銭賠償の原則を定める規定が準用される。したがって被害者が物的損害を被った場合でも、別段の意思表示がなければ金銭によって賠償額が定められ、原状回復が原則となるわけではない。

学習ポイント:不法行為にも金銭賠償の原則が準用される。原状回復が原則ではない。

第417条、関連:第722条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問33肢4

不法行為に基づく損害賠償において、遅延損害金は、原則として不法行為時の法定利率によって定める。

正誤と理由を見る

妥当である

不法行為の遅延損害金は不法行為時の法定利率による(417条・419条)。

解説で第417条を参照している問

問題で確認する

第417条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。