第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第一款 債務不履行の責任等
民法 第418条(過失相殺)
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この条の要点
- 過失相殺が賠償責任の成否にも及ぶ範囲:債権者の過失は賠償額の減額だけでなく、賠償責任の成否の判断でも考慮される。
- 過失相殺の職権考慮:債権者の過失の斟酌は裁判所の職権でされ、債務者の主張を要件としない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第418条(過失相殺)
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
この条文の〇×問題(2問)
過失相殺が賠償責任の成否にも及ぶ範囲
債務の不履行による損害の発生に債権者の過失が関与している場合、裁判所は賠償額を減ずるだけでなく、損害賠償の責任の成否を定めるに当たってもその過失を考慮することができる。
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正解 ○
正しい。債務不履行やそれによる損害の発生・拡大に債権者の過失があるときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定める。考慮の対象は賠償額だけでなく責任の成否にも及び、場合によっては賠償責任自体を否定する判断につながる。
学習ポイント:債権者の過失は賠償額の減額だけでなく、賠償責任の成否の判断でも考慮される。
第418条
過失相殺の職権考慮
債務の不履行による損害の発生又は拡大について債権者に過失があったとしても、債務者が訴訟でその過失を主張しなければ、裁判所は損害賠償の額を定めるに当たって債権者の過失を考慮することはできない。
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正解 ×
誤り。債権者に過失があるときは、裁判所が損害賠償の責任及びその額を定める際にその過失を考慮するものとされており、債務者による過失相殺の主張を要件としない。裁判所は訴訟に現れた資料から債権者の過失を認めれば、職権でこれを斟酌することができる。
学習ポイント:債権者の過失の斟酌は裁判所の職権でされ、債務者の主張を要件としない。
第418条、関連:第722条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第418条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。