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第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第一款 債務不履行の責任等

民法 第415条(債務不履行による損害賠償)

分野:債権の効力

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 高マンション管理士重要度 高管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 帰責事由は債務者の故意・過失に限らない:免責には帰責事由の不存在が要り、本人に故意・過失がなくても履行補助者の過失等で帰責され得る。
  • 履行に代わる損害賠償の限定列挙:履行に代わる賠償は列挙された三場合のみ。単なる遅滞は遅延賠償の範囲にとどまる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第415条(債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

②前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

条文の要点

債務不履行による損害賠償とは、債務者が本旨に従った履行をしない、又は履行が不能な場合に債権者が請求できる損害の賠償です(415条1項)。

ただし、債務の発生原因と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰せない事由による不履行は免責され、帰責事由がないことの立証責任は債務者にあります。履行に代わる損害賠償は、2項に列挙された事由があるときだけ請求できます。

債務不履行による損害賠償の帰責事由

免責されるには、契約など債務の発生原因と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰せない事由によることが要ります。債務者本人に故意・過失がなくても、選任・監督した履行補助者の過失は債務者の帰責事由になり得ます。履行遅滞の間に不可抗力で履行不能になっても、債務者の帰責事由とみなされます(413条の2第1項)。

項役割内容
1項本文効果本旨に従った履行をしない、又は履行不能のとき、債権者は損害賠償を請求できる
1項ただし書例外責めに帰することができない事由による不履行なら、賠償責任を負わない
2項各号要件履行に代わる損害賠償は、履行不能・明確な履行拒絶・解除又は解除権発生のいずれかが要る

具体例

AはBに商品を届ける契約をしましたが、履行期を過ぎても届けず、Aに帰責事由があります。

BはAに対し、遅滞によって生じた損害の賠償を請求できます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、商品の未着がAの責めに帰せない災害によるもので、Aが履行遅滞に陥る前に発生した場合に変えます。

Aは、契約と取引上の社会通念に照らして帰責事由がないことを示せば、遅延損害の賠償責任を負いません。

関連条との違い

  • 民法 第416条:415条は賠償請求の発生要件。賠償の範囲(通常損害か予見可能な特別損害か)は416条が定める別の問題
  • 民法 第419条:金銭債務の不履行は419条の特則で損害の証明が要らず、不可抗力の抗弁も認められない。415条1項ただし書と扱いが違う
  • 民法 第536条:双方に帰責事由なく履行不能なら損害賠償ではなく危険負担の問題。反対給付を拒めるかは536条が定める

過去問で誤りとされた肢の型

  • マン管平成29年度 問14肢2

    履行遅滞による損害賠償の請求に相当期間の催告が要るとする誤り。催告は解除権発生(541条)の手続で、遅滞賠償の請求には要らない

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

帰責事由は債務者の故意・過失に限らない

債務の履行が不能となった原因が、債務者自身の故意や過失ではなく、債務者が選任・監督した履行補助者の過失によるものである場合でも、契約の内容や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰すべき事由があると認められるときは、債権者は債務者に対して損害賠償を請求することができる。

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正解 ○

正しい。債務者が損害賠償責任を免れるには、不履行が債務者の責めに帰することができない事由によることを要するが、この帰責事由は債務者本人の故意・過失に限られない。履行補助者の故意・過失も、債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の帰責事由となり得る。

学習ポイント:免責には帰責事由の不存在が要り、本人に故意・過失がなくても履行補助者の過失等で帰責され得る。

第415条1項ただし書

履行に代わる損害賠償の限定列挙

買主が代金の支払期日を過ぎても支払をしない履行遅滞の状態にある場合、売主は、買主が支払を拒絶する意思を明確に示していなくても、また解除権も発生していなくても、履行の請求に代えて直ちに履行に代わる損害賠償を請求することができる。

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正解 ×

誤り。履行に代わる損害賠償を請求できるのは、履行が不能であるとき、債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、契約が解除され又は解除権が発生したときに限られる。単なる履行遅滞では遅延損害賠償の請求にとどまり、催告を経て解除権が発生するなど列挙事由を満たす必要がある。

学習ポイント:履行に代わる賠償は列挙された三場合のみ。単なる遅滞は遅延賠償の範囲にとどまる。

第415条2項、関連:第541条・第542条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問30肢3

動産甲の引渡しについて、Aが履行補助者であるDを用いた場合、Dの過失により甲が滅失し引渡しができないときには、Aに当然に債務不履行責任が認められる。

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誤り

履行補助者Dの過失による滅失はAの責めに帰すべき事由であり債務不履行責任が認められる(415条)が『当然に』の評価含め検討の余地。誤りの扱い。

行政書士令和3年 問33イ

Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、Bは、Aに対して、履行の追完または代金の減額を請求することができるが、これにより債務不履行を理由とする損害賠償の請求は妨げられない。

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契約不適合の場合、追完請求・代金減額請求に加え損害賠償請求も妨げられない(民法564条・415条)。正しい。

行政書士平成28年 問33肢2

債務者が自己の債務を履行しない場合、その債務不履行につき帰責事由がないことを債務者の側において立証することができなければ、債務者は債務不履行責任を免れることができない。

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債務不履行の帰責事由不存在の立証責任は債務者側。妥当。

宅建令和6年 問10肢4

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正しい

正しい。損害賠償請求のみ売主の責めに帰すべき事由を要し、行使できないのは損害賠償請求権のみ(民法562条・564条・415条1項ただし書)。

宅建令和2年12月 問4肢4

契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

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正しい

正しい。契約成立時の履行不能でも、債務者の責めに帰せない事由でない限り損害賠償請求できる(民法415条)。

宅建令和2年12月 問7肢2

AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

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正しい

正しい。引渡しが不能で債務者の責めに帰せない事由による場合を除き損害賠償請求できる(民法415条)。

マン管平成29年度 問14肢2

Aの責めに帰すべき事由によって707号室の引渡しが遅滞している場合において、BがAに対して履行遅滞による損害賠償を請求するには、相当の期間を定めて同室の引渡しを催告しなければならない。

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誤り

誤り。履行期を過ぎて既に履行遅滞にある場合、損害賠償の請求に改めての催告は必要ない。

マン管平成29年度 問14肢4

Aの責めに帰すべき事由によって707号室の引渡しが遅滞している場合において、Aが707号室をCに売却し、AからCへの同室の所有権移転登記がなされたときには、Bは、Aに対し、履行不能によって生じた損害の賠償を請求することができる。

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正しい

正しい。AがCに売却し所有権移転登記がされたことで引渡義務が履行不能となれば、Bは履行不能による損害賠償を請求できる。

マン管平成28年度 問16肢4

当該火災が成年Cの重大ではない過失による場合において、BのCに対する監督について重大ではない過失があるときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。

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正しい

正しい。賃貸人Aに対するBの責任は賃貸借契約上の債務不履行責任であり、失火責任法は適用されない(判例)。従業員Cの過失はBの責めに帰すべき事由と評価され、AはBに損害賠償を請求できる(民法415条1項)。

問題で確認する

第415条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。