第三編 債権/第一章 総則/第四節 債権の譲渡
民法 第466条の3
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 譲渡人破産時に悪意の譲受人ができる供託の請求:譲渡人の破産時は、対抗要件を備えた全額譲受人なら悪意でも債務者に供託を請求できる。
- 供託請求の要件としての対抗力:破産時の供託請求は、全額を譲り受けかつ債務者・第三者への対抗力を備えた譲受人に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第466条の3
前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
譲渡人破産時に悪意の譲受人ができる供託の請求
譲渡を禁止する旨の意思表示がされた金銭債権の譲渡人について破産手続開始の決定があったとき、その債権の全額を譲り受け、その譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができる譲受人は、禁止の意思表示がされたことを知っていた場合でも、債務者に対して債権の全額に相当する金銭の供託を請求することができる。
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正解 ○
正しい。民法466条の3は、譲渡人に破産手続開始の決定があったとき、債権の全額を譲り受けて対抗要件を備えた譲受人は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り又は重大な過失で知らなかったときでも、債務者に全額相当の金銭を供託させることができるとする。弁済金の破産財団への吸収を防ぐため、悪意の譲受人にも救済が認められる。
学習ポイント:譲渡人の破産時は、対抗要件を備えた全額譲受人なら悪意でも債務者に供託を請求できる。
第466条の3
供託請求の要件としての対抗力
譲渡を禁止する旨の意思表示がされた金銭債権の譲渡人について破産手続開始の決定があった場合、その債権の全額を譲り受けた譲受人は、その譲渡について債務者への通知も債務者の承諾もないときでも、債務者に対して債権の全額に相当する金銭の供託を請求することができる。
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正解 ×
誤り。民法466条の3により供託を請求できる譲受人は、債権の全額を譲り受けたうえで、その譲渡を債務者その他の第三者に対抗できる者に限られる。譲渡人による債務者への通知又は債務者の承諾という対抗要件(467条1項)を備えない譲受人は、この供託の請求をすることができない。
学習ポイント:破産時の供託請求は、全額を譲り受けかつ債務者・第三者への対抗力を備えた譲受人に限られる。
第466条の3、関連:第467条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問16イ
譲渡禁止特約が付された金銭債権が譲渡され、その事実を譲渡人が確定日付のある証書によって債務者に通知した後に、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、債権の全額を譲り受けた譲受人は、譲渡禁止特約があることを知っていたときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を供託させることができる。
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正しい
正しい。譲渡制限特約付き金銭債権が譲渡されて譲渡人に破産手続開始決定があった場合、全額を譲り受けた譲受人は、特約を知っていても債務者に全額相当額の供託をさせることができる(466条の3第1項)。
解説で第466条の3を参照している問
問題で確認する
第466条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。