第三編 債権/第一章 総則/第四節 債権の譲渡
民法 第466条の6(将来債権の譲渡性)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 将来債権の譲渡と発生時の当然取得:将来債権の譲渡は有効で、債権の発生と同時に譲受人が当然に取得する。再度の譲渡行為は不要。
- 対抗要件具備前の譲渡制限の意思表示による悪意の擬制:対抗要件が具備されるまでにされた譲渡禁止の表示は、実際の知識がなくても譲受人の悪意を擬制する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第466条の6(将来債権の譲渡性)
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
②債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
③前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
将来債権の譲渡と発生時の当然取得
まだ発生していない債権について譲渡の意思表示がされた場合、その後に債権が発生したときは、譲受人は債権の発生時に改めて譲渡の意思表示を受けなくても、その債権を当然に取得する。
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正解 ○
正しい。民法466条の6第1項は債権の譲渡に意思表示の時における債権の現存を要しないとし、同条2項は、意思表示の時に発生していない債権について譲受人は発生した債権を当然に取得すると定める。譲渡時に債権がなくても譲渡は有効であり、債権の発生と同時に譲受人に帰属し、新たな移転行為は不要である。
学習ポイント:将来債権の譲渡は有効で、債権の発生と同時に譲受人が当然に取得する。再度の譲渡行為は不要。
第466条の6第1項・2項
対抗要件具備前の譲渡制限の意思表示による悪意の擬制
発生していない債権について譲渡の意思表示がされた後、その債権の譲渡について債務者への通知又は債務者の承諾がされるまでの間に譲渡を禁止する旨の意思表示がされたときでも、譲受人がその意思表示を現に知らなかったときは、債務者は譲受人に対して債務の履行を拒むことができない。
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正解 ×
誤り。民法466条の6第3項は、対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして466条3項を適用するとする。実際には知らなかった善意の譲受人も悪意とみなされ、債務者は譲受人に対して債務の履行を拒むことができる。
学習ポイント:対抗要件が具備されるまでにされた譲渡禁止の表示は、実際の知識がなくても譲受人の悪意を擬制する。
第466条の6第3項、関連:第466条3項・第467条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問16ウ
将来債権の譲渡がされた後、債務者対抗要件を具備する前にその将来債権について譲渡禁止の意思表示がされた場合には、債務者は、譲受人がそのことを知らず、知らなかったことについて重大な過失がなかったときであっても、譲受人に対してその債務の履行を拒むことができる。
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正しい
正しい。将来債権の譲渡について対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人はそのことを知っていたものとみなされる(466条の6第2項)ので、債務者は履行を拒める。
宅建令和3年10月 問6肢2
債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
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誤り
誤り。債権が現に発生していなくても譲渡の意思表示はでき、将来債権は発生時に譲受人が取得する(民法466条の6)。
宅建平成28年 問5肢3
AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
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正しい
正しい。将来債権でも種類・金額・期間等で特定されれば譲渡は有効(判例・民法466条の6)。
解説で第466条の6を参照している問
問題で確認する
第466条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。