資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第四節 債権の譲渡

民法 第466条の5(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

分野:債権譲渡・債務引受

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 預貯金債権に対する譲渡制限の意思表示の対抗力:預貯金債権は特則により、悪意・重大な過失の譲受人に対して譲渡禁止の意思表示を対抗できる。
  • 預貯金債権の差押債権者に対する保護:預貯金債権の譲渡禁止は差押債権者に対抗できず、差押債権者自身の悪意は考慮されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第466条の5(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)

預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

②前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

預貯金債権に対する譲渡制限の意思表示の対抗力

金銭債権の譲渡は、当事者間で譲渡を禁止する旨の意思表示がされても有効に成立するのが原則であるが、預金口座の預金債権について同様の意思表示がされている場合は、そのことを知りながら譲り受けた者に対し、預金を預かる金融機関はその意思表示を対抗することができる。

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正解 ○

正しい。民法466条の5第1項は、預貯金債権についての譲渡制限の意思表示を、466条2項にかかわらず、それを知り又は重大な過失で知らなかった譲受人その他の第三者に対抗できるとする特則を置く。預貯金には譲渡禁止特約が付されるのが通常で、悪意・有重過失の譲受人は金融機関に対して譲渡を主張できない。

学習ポイント:預貯金債権は特則により、悪意・重大な過失の譲受人に対して譲渡禁止の意思表示を対抗できる。

第466条の5第1項、関連:第466条2項

預貯金債権の差押債権者に対する保護

預金債権について譲渡を禁止する旨の意思表示がされている場合、その預金債権に対する強制執行をした差押債権者がその意思表示を知っていたときは、預金を預かる金融機関はその意思表示を差押債権者に対抗することができる。

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正解 ×

誤り。民法466条の5第2項は、同条1項の規定は譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては適用しないとする。差押債権者の善意・悪意を問わず、金融機関は譲渡禁止の意思表示を差押債権者に対抗することができない。

学習ポイント:預貯金債権の譲渡禁止は差押債権者に対抗できず、差押債権者自身の悪意は考慮されない。

第466条の5第2項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和3年10月 問6肢1

譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

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正しい

正しい。譲渡制限の意思表示があっても譲渡の効力は妨げられず、債務者は債権全額に相当する金銭を供託できる(民法466条の5)。

解説で第466条の5を参照している問

問題で確認する

第466条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。