第三編 債権/第一章 総則/第四節 債権の譲渡
民法 第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 差押債権者への履行拒絶の制限:差押債権者への拒絶の可否は、差押債権者ではなく譲受人の悪意・重大な過失で決まる。
- 差押債権者に対する債務消滅事由の対抗:譲受人が悪意なら、債務者は差押債権者に対し履行の拒絶と譲渡人への弁済等の対抗の両方ができる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第466条の4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
②前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
この条文の〇×問題(2問)
差押債権者への履行拒絶の制限
債権の譲受人が譲渡を禁止する旨の意思表示を知らず、かつ知らなかったことに重大な過失もなく債権を譲り受けた後、その譲受人の債権者がその債権に対する強制執行をした場合、債務者は、差押債権者が譲渡禁止の意思表示を知っていたとしても、その債務の履行を拒むことはできない。
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正解 ○
正しい。民法466条の4第1項は、譲渡制限の意思表示がされた債権への強制執行をした差押債権者には466条3項を適用しないとし、同条2項が履行拒絶を認めるのは譲受人その他の第三者が悪意・重大な過失の場合に限られる。譲受人が善意で重大な過失もない以上、差押債権者が悪意でも債務者は履行を拒めない。
学習ポイント:差押債権者への拒絶の可否は、差押債権者ではなく譲受人の悪意・重大な過失で決まる。
第466条の4第1項・2項
差押債権者に対する債務消滅事由の対抗
債権の譲受人が譲渡を禁止する旨の意思表示を知りながら債権を譲り受け、その譲受人の債権者が当該債権に対する強制執行をした場合、債務者は差押債権者に対して債務の履行を拒むことはできても、譲渡人に対する弁済など債務を消滅させる事由をもって対抗することはできない。
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正解 ×
誤り。民法466条の4第2項は、譲受人その他の第三者が悪意・重大な過失の場合にその債権者が強制執行をしたときは、債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗できるとする。履行の拒絶だけでなく債務消滅事由の対抗も認められる。
学習ポイント:譲受人が悪意なら、債務者は差押債権者に対し履行の拒絶と譲渡人への弁済等の対抗の両方ができる。
第466条の4第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問16エ
譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合において、その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたときは、債務者は、その譲受人の債権者に対し、その債務の履行を拒むことができない。
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誤り
誤り。譲受人が譲渡制限を知っていた場合、その譲受人の債権者が債権を差し押さえたとき、債務者は「譲受人その他の第三者」として差押債権者に対しても債務の履行を拒むことができる(466条の4)。「拒むことができない」とする記述は誤り。
解説で第466条の4を参照している問
問題で確認する
第466条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。