第三編 債権/第一章 総則/第四節 債権の譲渡
民法 第466条(債権の譲渡性)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 譲渡制限の意思表示と譲渡の効力:譲渡禁止の合意は譲渡を無効にしない。合意違反の影響は債務者を保護する別の仕組みで処理される。
- 悪意の第三者に対する譲渡人への催告による救済:悪意の第三者でも、債務者の不履行中に相当期間を定めて譲渡人へ催告し期間が経過すれば債務者へ請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第466条(債権の譲渡性)
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
②当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
③前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
④前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
条文の要点
譲渡制限の意思表示とは、当事者が債権の譲渡を禁止し又は制限する旨の意思表示で、これがあっても債権の譲渡の効力は妨げられません(466条2項)。
債権は原則として自由に譲渡でき、制限があっても譲渡自体は有効です。ただし制限がされたことを知り又は重大な過失で知らなかった譲受人その他の第三者には、債務者は履行を拒め、譲渡人への弁済など債務を消滅させる事由を対抗できます。
譲渡制限の意思表示の効力の限界
制限を知り・重過失で知らなかったのが途中の譲受人だけでも、善意で無重過失の転得者には債務者は対抗できません。債務者が履行しないときは、第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、期間内に履行がなければ3項の適用なく債務者に請求できます(4項)。預貯金債権の譲渡制限は悪意等の譲受人に対抗できる別の扱いです(466条の5第1項)。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 効果 | 債権は原則として譲渡できる。性質上譲渡が許されないものを除く |
| 2項 | 効果 | 譲渡制限の意思表示があっても、譲渡の効力は妨げられない |
| 3項 | 効果 | 悪意・重大な過失の譲受人らには、債務者は履行を拒み、債務消滅事由を対抗できる |
| 4項 | 例外 | 債務者が履行しないとき、第三者が譲渡人への履行を相当期間で催告して履行がなければ3項を適用しない |
具体例
AはBへの売掛金債権を、AB間の譲渡禁止の特約にもかかわらずCに譲渡しました。Cは特約を知らず、重大な過失もありません。
譲渡は有効で、BはCに特約を対抗できず、Cに弁済しなければなりません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Cが特約の存在を知っていた場合に変えます。
Bは履行を拒め、Aへの弁済など債務を消滅させる事由をCに対抗できます。ただし譲渡自体は有効です。
関連条との違い
- 民法 第467条:譲渡を第三者に対抗するには通知・承諾(第三者には確定日付証書)が要る。466条3項は譲渡制限を知っていたかの問題で、対抗要件とは別の制度
- 民法 第466条の5:預貯金債権の譲渡制限は例外的に悪意等の譲受人に対抗できる。一般の債権は譲渡自体は有効で、債務者保護は履行拒絶の形をとる
過去問で誤りとされた肢の型
- 管業令和5年度 問4肢2
譲渡禁止の特約に反する譲渡は無効とする誤り。2項で譲渡の効力は妨げられず有効
- 宅建平成28年 問5肢1
悪意の譲受人から転得した善意無重過失の者にも特約を対抗できるとする誤り。対抗できるのは制限を知り・重過失で知らなかった第三者に限られる
- 司法書士令和3年度 問12エ
譲渡制限を知る者への質権設定は無効とする誤り。設定は有効で、債務者が履行を拒めるにとどまる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
譲渡制限の意思表示と譲渡の効力
債権者と債務者の間で債権の譲渡を禁止する旨の合意がされていた場合でも、債権者が第三者にその債権を譲渡したときは、合意に反する譲渡であることを理由に譲渡そのものが無効となることはない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法466条2項は、当事者が譲渡制限の意思表示をしたときでも債権の譲渡の効力は妨げられないとし、禁止の合意に反する譲渡も有効に債権を移転させる。譲受人が悪意であっても譲渡自体は有効であり、悪意の第三者への対応は債務者の履行拒絶(同条3項)という別の問題として処理される。
学習ポイント:譲渡禁止の合意は譲渡を無効にしない。合意違反の影響は債務者を保護する別の仕組みで処理される。
第466条2項・3項
悪意の第三者に対する譲渡人への催告による救済
譲渡を禁止する旨の意思表示がされたことを知りながら債権を譲り受けた者は、その債務者が債務を履行しない状況で相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をしても、その期間内に履行がなければなお債務者に対して債務の履行を請求することができない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法466条3項は悪意・重大な過失のある第三者に対する債務者の履行拒絶と対抗を認めるが、同条4項は、債務者が履行しない場合にその第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がないときは、その債務者について3項を適用しないとする。催告後の期間経過により履行の請求が可能になる。
学習ポイント:悪意の第三者でも、債務者の不履行中に相当期間を定めて譲渡人へ催告し期間が経過すれば債務者へ請求できる。
第466条3項・4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問12エ
当事者が譲渡を禁止する旨の意思表示をした債権を目的とする質権の設定は、その意思表示がされたことを質権者が知っていたときは、無効である。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。譲渡禁止の意思表示をした債権も譲渡し得ない債権とはいえず質権の目的となりうるが(362条2項・466条)、質権者がその意思表示を知り又は重大な過失で知らなかったときは、第三債務者は履行を拒むことができるにとどまり、設定自体は無効ではない。
司法書士平成31年度 問17エ
正誤と理由を見る
誤り
誤り。譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するためのものであるから、譲渡人は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、特約違反を理由に譲渡の無効を主張することはできない(最判平21.3.27。出題当時の民法466条2項の下での判例)。したがって、譲渡人が無効を主張して債務者に履行を請求することはできない。(現行法では、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は有効である(466条2項))
司法書士平成31年度 問17オ
譲渡禁止特約が付された債権について差押えをした者は、その特約を知っていた場合であっても、転付命令を得て当該債権を取得することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。譲渡禁止特約付き債権について差押えをした者は、特約を知っていても転付命令を得て債権を取得できる(差押えは対抗要件の問題であり、特約の存在は差押債権者の債権取得を妨げない)。
宅建令和3年10月 問6肢3
譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。悪意の譲受人に対して債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済等の消滅事由で対抗できる(民法466条3項)。
宅建平成28年 問5肢1
AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。譲渡禁止特約を知っていたCから転得したDが善意・無重過失の場合、BはDに特約を対抗できない(民法466条3項)。
管業令和5年度 問4肢2
BのAに対する請負代金債権について、AB間においてその譲渡を禁止する旨の特約があった場合に、BがAの承諾を得ないで行った当該債権の第三者に対する譲渡は無効である。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。債権の譲渡を禁止する特約があっても債権譲渡の効力は妨げられず、第三者への譲渡は有効である。
問題で確認する
第466条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。