資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第三目 弁済による代位

民法 第504条(債権者による担保の喪失等)

分野:債権の消滅・有価証券

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中

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この条の要点

  • 担保喪失・減少による免責の範囲:免責は担保の喪失・減少で償還不能となる限度に限られ、債務全額には及ばない。
  • 合理的理由による免責規定の不適用:担保の喪失・減少に合理的理由があれば、債権者に故意・過失があっても免責はない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第504条(債権者による担保の喪失等)

弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。

②前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

担保喪失・減少による免責の範囲

保証人が債務者のために弁済をするについて正当な利益を有する者として債権者に代位するに当たり、債権者が過失によって担保となっていた抵当権を消滅させたときは、担保の喪失によって償還を受けることができなくなる範囲が債務の一部にとどまる場合でも、保証人は保証債務の全額について責任を免れる。

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正解 ×

誤り。民法504条1項は、弁済をするについて正当な利益を有する者の免責を、担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度においてと限定する。担保の喪失で償還不能となる範囲が債務の一部にとどまるときは、その限度を超えて債務全額の責任を免れることはない。

学習ポイント:免責は担保の喪失・減少で償還不能となる限度に限られ、債務全額には及ばない。

第504条1項

合理的理由による免責規定の不適用

保証人が弁済をするについて正当な利益を有する者である場合において、債権者が担保物を手放した行為に取引実務上正当な事情があると認められるときは、仮にその行為に債権者の過失が伴っていたとしても、保証人は担保の喪失による償還不能を理由に責任を免れない。

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正解 ○

正しい。民法504条2項は、債権者が担保を喪失し又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、1項の免責規定を適用しないと定める。故意・過失があっても合理的な理由があれば、代位権者は責任を免れない。

学習ポイント:担保の喪失・減少に合理的理由があれば、債権者に故意・過失があっても免責はない。

第504条2項

問題で確認する

第504条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。