第三編 債権/第二章 契約/第三節 売買/第二款 売買の効力
民法 第562条(買主の追完請求権)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 売主は買主に不相当な負担でなければ別の方法で追完できる:追完方法は買主が選ぶのが原則。ただし買主に不相当な負担でなければ売主は別の方法を取れる。
- 追完請求は売主の帰責事由を要件としない:追完請求や代金減額請求は売主の帰責性を問わない担保責任。損害賠償とは要件が異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第562条(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
②前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
条文の要点
履行の追完とは、引き渡された目的物が種類・品質・数量で契約に適合しないとき、買主が売主に請求する修補などによる履行の補完です(562条1項)。
売主の帰責事由は要らず、無過失でも担保責任を負います。不適合が買主の帰責事由によるなら請求できません。追完の方法は買主が選びますが、買主に不相当な負担を課さない限り、売主は別の方法で追完できます。
履行の追完の方法の選択権
買主は修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しから方法を選んで請求しますが、その指定が常に売主を拘束するわけではありません。追完自体が不能なら請求はできず、その場合は代金減額や損害賠償、解除の請求に移ります。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 効果 | 種類・品質・数量の不適合があれば、買主は修補・代替物引渡し・不足分引渡しを請求できる |
| 1項ただし書 | 例外 | 売主は買主に不相当な負担を課さない範囲で、請求されたのと異なる方法で追完できる |
| 2項 | 例外 | 不適合が買主の帰責事由によるときは追完を請求できない |
具体例
BがAから中古車を買い、引渡し後にエンジンへ契約の内容に適合しない欠陥があると判明しました。
Bは修補による追完を請求できます。AはBに不相当な負担を課さないなら、代替車の引渡しで追完することもできます。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、欠陥がBの無断改造によって生じた場合に変えます。
不適合が買主Bの帰責事由によるので、Bは追完を請求できません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和2年12月 問7肢1
面積の不足にも2年以内の通知を要するとした誤り。面積不足は数量の不適合で、1年の通知期間は種類・品質の不適合だけにかかる
- マン管令和2年度 問15肢1
損害賠償や解除はできるが雨漏りの補修請求はできないとした誤り。不適合があれば修補による追完を請求できる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
売主は買主に不相当な負担でなければ別の方法で追完できる
売主から引き渡された機械の品質が契約の内容に適合しない場合において、買主が修補による履行の追完を請求したときは、売主は必ず修補によらなければならず、代替物の引渡しなど他の方法による追完は認められない。
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正解 ×
誤り。履行の追完の方法は買主が修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しから選んで請求できるのが原則だが、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完することができる。買主の指定が売主を常に拘束するわけではない。
学習ポイント:追完方法は買主が選ぶのが原則。ただし買主に不相当な負担でなければ売主は別の方法を取れる。
第562条1項ただし書
追完請求は売主の帰責事由を要件としない
引き渡された目的物の数量が契約で定めた数量に足りない場合において、その不足が売主の責めに帰することができない事由によるものでも、不足が買主の責めに帰すべき事由によるものでなく、追完が可能である限り、買主は売主に対して不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
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正解 ○
正しい。履行の追完の請求は売主の帰責事由を要件としない。追完請求ができないのは、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるとき(562条2項)や、追完が不能であるとき(412条の2第1項)などである。売主の帰責性を問うのは損害賠償の請求であり(415条1項ただし書)、追完請求とは要件が異なる。
学習ポイント:追完請求や代金減額請求は売主の帰責性を問わない担保責任。損害賠償とは要件が異なる。
第562条2項、関連:第412条の2第1項・第415条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和6年 問10肢4
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正しい
正しい。損害賠償請求のみ売主の責めに帰すべき事由を要し、行使できないのは損害賠償請求権のみ(民法562条・564条・415条1項ただし書)。
宅建令和3年10月 問7肢1
Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
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正しい
正しい。種類・品質の契約不適合では買主は履行の追完(修理等)を請求できる(民法562条)。
宅建令和2年12月 問7肢1
甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
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誤り
誤り。面積不足は数量に関する契約不適合であり、種類・品質の不適合を対象とする民法566条の通知期間とは区別する。「知った時から2年以内に通知」が代金減額の要件となる規定はない。566条の対象では、原則として不適合を知った時から1年以内である。
マン管令和2年度 問15肢1
Bは、Aに対して、損害賠償請求をすることができ、また、契約の目的を達することができないときは契約解除をすることができるが、雨漏りの補修を請求することはできない。
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誤り
誤り。契約に適合しない部分があるとき、買主は追完として補修を請求することができる。
マン管令和元年度 問16肢4
Bはリニューアルの工事を完成させたがその工事の目的物に瑕疵(かし)があったときに、この瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、AはBに対し修補を請求することができない。
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正しい
正しい。瑕疵が重要でなく修補に過分の費用を要するときは、修補請求に代えて損害賠償のみを請求することができる。
管業令和2年度 問2肢1
Bの施工ミスにより浴室から水漏れが生じていても、修補が可能な場合には、AはBに対して、直ちに代金減額請求をすることはできない。
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正しい
正しい。修補が可能な場合はまず追完請求としての修補請求をしなければならず、直ちに代金減額請求はできない。
問題で確認する
第562条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。