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第三編 債権/第二章 契約/第三節 売買/第二款 売買の効力

民法 第563条(買主の代金減額請求権)

分野:売買・交換

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 高司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 代金減額請求は原則として追完の催告を要する:代金減額は追完の催告が先行するのが原則。無催告で請求できるのは追完不能や拒絶など法定の場合のみ。
  • 代金減額請求は損害賠償請求・解除権行使を妨げない:追完・代金減額は他の救済を妨げない。損害賠償や解除は各規定が定める要件を別途満たすこと。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第563条(買主の代金減額請求権)

前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

②前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

③第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

条文の要点

代金減額請求とは、目的物の不適合について履行の追完がされない場合に、買主がその不適合の程度に応じて代金の減額を求める請求です(563条1項)。

原則として相当の期間を定めた追完の催告と、その期間内に追完がないことが要ります。追完が不能・拒絶の明示・定められた時期の徒過・催告しても追完の見込みなし、では無催告で請求できます。売主の帰責事由は要りません。

代金減額請求の催告の要否

追完の請求が先に立ち、減額は追完されない場合の次の救済です。無催告で請求できる4類型は、催告をしても無駄な事情が明らかな点で契約の無催告解除と同じ構造です。不適合が買主の帰責事由によるなら減額は請求できません。

項役割内容
1項要件不適合な目的物の引渡しがあり、買主が相当の期間を定めて追完を催告しても期間内に追完がない
1項効果買主は不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる
2項各号例外追完の不能・追完拒絶の明示・履行時期の徒過・追完の見込みなしが明らか、では催告なしで直ちに請求できる
3項例外不適合が買主の帰責事由によるときは減額を請求できない

具体例

BがAから買った機械に契約に適合しない欠陥があり、修補による追完は可能です。Aは追完を拒絶しておらず、Bはまだ追完を催告していません。

催告を不要とする事情がないので、Bは直ちに代金の減額を請求できません。相当の期間を定めて追完を催告するのが先です。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、修補も代替物の引渡しもできず、履行の追完が不能だった場合に変えます。

追完が不能なので、Bは催告をせずに直ちに代金の減額を請求できます。

関連条との違い

  • 民法 第562条:追完の請求は催告なしで最初からできる。減額の請求は追完の催告と期間の徒過が原則で、救済の順序が違う
  • 民法 第542条:無催告で減額できる類型は、無催告で解除できる類型とほぼ同じ構成(不能・拒絶・時期徒過・見込みなし)
  • 民法 第566条:種類・品質の不適合は、知ってから1年以内の通知が原則必要。ただし引渡時に売主が不適合を知り、又は重大な過失で知らなかった場合は例外

過去問で誤りとされた肢の型

  • マン管令和2年度 問15肢4

    催告後の減額請求は売主に帰責事由がある場合に限るとした誤り。減額請求は売主の帰責性を問わない

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

代金減額請求は原則として追完の催告を要する

売主から納品された商品の数量が契約で定めた数に足りない場合、買主は履行の追完の機会を与えることなく、直ちに不足分に応じた代金の減額を請求することができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。代金の減額請求は、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないことを要するのが原則である。追完が不能の場合や売主が追完を拒絶する意思を明確に表示した場合などの法定の例外がない限り、催告なしに直ちに請求することはできない。

学習ポイント:代金減額は追完の催告が先行するのが原則。無催告で請求できるのは追完不能や拒絶など法定の場合のみ。

第563条1項・2項

代金減額請求は損害賠償請求・解除権行使を妨げない

引き渡された目的物に品質上の不適合があったため買主が代金の減額を請求した場合でも、買主はその不適合を理由として、別途損害賠償を請求したり、要件を満たせば契約を解除したりすることが妨げられない。

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正解 ○

正しい。履行の追完の請求と代金の減額の請求を定める規定は、損害賠償の請求並びに催告解除及び無催告解除の解除権の行使を妨げないと明示される。代金減額を請求しても他の救済手段は排除されない。ただし損害賠償や解除にはそれぞれ固有の要件が必要である。

学習ポイント:追完・代金減額は他の救済を妨げない。損害賠償や解除は各規定が定める要件を別途満たすこと。

第564条、関連:第415条・第541条・第542条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問33ウ

Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合、履行の追完が合理的に期待できるときであっても、Bは、その選択に従い、Aに対して、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

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追完が合理的に期待できる場合、買主は追完の催告を経ずに直ちに代金減額を請求できない(民法563条)。誤り。

行政書士令和3年 問33エ

Bに引き渡された甲が契約の内容に適合しない場合において、その不適合がBの過失によって生じたときであっても、対価的均衡を図るために、BがAに対して代金の減額を請求することは妨げられない。

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不適合が買主Bの過失による場合、代金減額請求はできない(民法563条2項)。誤り。

司法書士令和8年度 問18エ

売主は、引き渡した目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から目的物の修補を求められた場合であっても、代替物の引渡しが買主に不相当な負担を課するものでないときは、目的物の修補ではなく代替物の引渡しによって履行の追完をすることができる。

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正しい

正しい。買主が修補を求めた場合でも、代替物の引渡しが買主に不相当な負担を課さないときは、売主は代替物の引渡しで追完できる(563条2項)。

司法書士令和3年度 問18イ

売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するために、履行の追完の催告をすることを要しない。

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正しい

正しい。売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、買主は追完の催告をすることなく直ちに代金の減額を請求できる(563条2項2号)。

宅建令和3年10月 問7肢2

Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。

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正しい

正しい。修理不能な場合は代金減額請求が可能(民法563条)。

マン管令和2年度 問15肢3

Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りを補修するよう催告をし、その期間内に補修がされない場合において、雨漏りの範囲や程度が売買契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは、Bは売買契約の解除をすることができる。

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正しい

正しい。相当の期間を定めた催告後も補修がなければ契約を解除でき、不適合が軽微なときのみ解除できない。

マン管令和2年度 問15肢4

Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りの補修の催告をし、その期間内に補修がされないときは、雨漏りについてAの責めに帰すべき事由がある場合に限り、Bは雨漏りの範囲や程度に応じて代金の減額を請求することができる。

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誤り

誤り。代金の減額請求は売主の帰責事由の有無にかかわらず、不適合の程度に応じて請求することができる。

マン管令和元年度 問15肢3

Aは、本件契約の時に、401 号室の所有権が自己に属しないことを知らなかった。この場合において、Aは、Cから同室の所有権を取得してBに移転することができないときには、Bに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。売主が悪意で権利を取得して移転できないときは、買主に損害を賠償して契約を解除することができる。

問題で確認する

第563条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。