第三編 債権/第二章 契約/第六節 使用貸借
民法 第593条(使用貸借)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 使用貸借の諾成契約性:使用貸借は引渡しの約束で成立する諾成契約。現実の引渡しを要する要物契約は消費貸借。
- 必要費負担と無償性の維持:借主の通常の必要費負担は保存の費担で対価ではない。対価支払いの約束があれば賃貸借になる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
使用貸借の諾成契約性
使用貸借は、消費貸借と同様に、借主が目的物の引渡しを現に受けることによって効力を生ずる契約であり、引渡しの約束があっただけではまだ契約は成立しない。
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正解 ×
誤り。民法593条は、一方が物を引き渡すことを約し、相手方が無償での使用収益と終了時の返還を約することによって効力を生ずると定め、使用貸借は諾成契約である。現実の引渡しを効力発生の要件とするのは消費貸借(587条)であり、両者の成立要件は異なる。
学習ポイント:使用貸借は引渡しの約束で成立する諾成契約。現実の引渡しを要する要物契約は消費貸借。
第593条、関連:第587条
必要費負担と無償性の維持
使用貸借の借主が、借用物の通常の維持管理に必要な費用を負担する場合でも、その支出は使用及び収益の対価とはならないため、契約の無償性は失われない。
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正解 ○
正しい。使用貸借は借主が無償で使用収益をする契約だが(593条)、595条1項は借主が借用物の通常の必要費を負担すると定める。通常の必要費は物の保存・維持のための費担であって賃料のような対価ではないから、その負担があっても契約の無償性は失われない。
学習ポイント:借主の通常の必要費負担は保存の費担で対価ではない。対価支払いの約束があれば賃貸借になる。
第593条、関連:第595条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第593条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。