第三編 債権/第二章 契約/第十節 委任
民法 第644条の2(復受任者の選任等)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 復受任者の権利義務の相手方:復受任者が受任者と同一の権利義務を負う相手方は委任者であり、受任者ではない。
- 復受任者と復代理人の選任権の比較:受任者の復受任者選任には許諾又はやむを得ない事由が要るが、法定代理人の復代理人選任は許諾不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第644条の2(復受任者の選任等)
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
②代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
この条文の〇×問題(2問)
復受任者の権利義務の相手方
乙が甲から代理権を付与されて不動産の売却を委任され、甲の許諾を得て代理権を有する復受任者丙を選任した場合、丙は乙に対して、その権限の範囲内において、乙と同一の権利を有し、義務を負う。
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正解 ×
誤り。代理権を付与する委任において受任者が代理権を有する復受任者を選任したとき、復受任者が受任者と同一の権利を有し義務を負うのは委任者に対してであり、受任者に対してではない。権利義務の相手方を取り違えている。
学習ポイント:復受任者が受任者と同一の権利義務を負う相手方は委任者であり、受任者ではない。
第644の2条2項
復受任者と復代理人の選任権の比較
委任の受任者が復受任者を選任するには委任者の許諾又はやむを得ない事由が必要であるのに対し、法定代理人は本人の許諾を得なくても自己の責任で復代理人を選任することができる。
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正解 ○
正しい。受任者の復受任者選任は委任者の許諾又はやむを得ない事由があるときに限られるが、法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、本人の許諾は不要である。意定の委任と法定の代理では権限の根拠が異なり、選任の自由も異なる。
学習ポイント:受任者の復受任者選任には許諾又はやむを得ない事由が要るが、法定代理人の復代理人選任は許諾不要。
第644の2条1項、関連:第104条・第105条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問19ア
受任者は、委任者の許諾を得なくとも、やむを得ない事由があるときは、復受任者を選任することができる。
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正しい
正しい。受任者は、委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときは、復受任者を選任することができる(644条の2第1項)。
マン管令和2年度 問4肢1
Aは、やむを得ない事由があるときでなければ、管理者としての事務を第三者に委任することはできない。
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誤り
誤り。受任者は委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときは第三者に委任できるので、やむを得ない事由に限られない。
解説で第644条の2を参照している問
問題で確認する
第644条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。