第三編 債権/第二章 契約/第十節 委任
民法 第655条(委任の終了の対抗要件)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 終了事由の通知と終了の効力:通知・知悉は終了の発生要件ではなく、相手方への対抗要件である。
- 代理権消滅の第三者への対抗:第三者への責任は通知の有無ではなく、第三者の善意・無過失で決まる(112条)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第655条(委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
終了事由の通知と終了の効力
委任者が死亡しても、その死亡の事実が受任者に通知されるか、受任者が知るまでは、委任は終了しない。
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正解 ×
誤り。委任は当事者の死亡という終了事由の発生によって終了する。終了事由を通知したとき又は相手方が知っていたときでなければ相手方に対抗できないとする規定は対抗要件を定めたものであり、通知がなくても委任の終了自体は生じる。
学習ポイント:通知・知悉は終了の発生要件ではなく、相手方への対抗要件である。
第655条、関連:第653条
代理権消滅の第三者への対抗
委任者が委任の終了事由を第三者に通知していなければ、委任の終了によって消滅した代理権の範囲内で元受任者が行為をした場合でも、委任者はその第三者に対して責任を負わない。
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正解 ×
誤り。代理権消滅後に元受任者がした行為についての第三者に対する委任者の責任は、112条1項による。委任者は、代理権の消滅を知らず、知らないことに過失がない第三者に対して責任を負い、第三者への通知の有無そのものが基準となるわけではない。通知をしていなくても、第三者が消滅を知り又は過失により知らなかったときは責任を負わない。
学習ポイント:第三者への責任は通知の有無ではなく、第三者の善意・無過失で決まる(112条)。
第655条、関連:第112条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第655条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。