第三編 債権/第二章 契約/第十節 委任
民法 第656条(準委任)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 高マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 準委任への善管注意義務の準用:事実行為の委託(準委任)にも委任の規定は準用され、善管注意義務が及ぶ。
- 無報酬受寄者の注意義務の程度:無報酬の受寄者の注意義務は善管注意ではなく、自己の財産に対するのと同一の注意である。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
準委任への善管注意義務の準用
病人の世話や事実上の手続のように法律行為でない事務を他人に委託し、相手方がこれを引き受けた場合でも、その受任者は善良な管理者の注意をもってその事務を処理する義務を負う。
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正解 ○
正しい。委任の規定は、法律行為でない事務の委託(準委任)について準用される。したがって事実行為の委託にも善管注意義務や費用償還請求などの規定が及び、受任者は善良な管理者の注意をもって事務を処理しなければならない。
学習ポイント:事実行為の委託(準委任)にも委任の規定は準用され、善管注意義務が及ぶ。
第656条、関連:第644条
無報酬受寄者の注意義務の程度
無償で他人の物の保管を引き受けた者は、委任の規定が準用されるため、善良な管理者の注意をもってその物を保管する義務を負う。
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正解 ×
誤り。物の保管を内容とする委託は寄託契約であり、無報酬の受寄者は寄託の特則により、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管する義務を負うにとどまる。寄託に準用される委任の規定にも善管注意義務は含まれず、この記述は誤りである。
学習ポイント:無報酬の受寄者の注意義務は善管注意ではなく、自己の財産に対するのと同一の注意である。
第656条、関連:第659条・第665条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
賃管令和3年度 問4肢3
建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。建物設備の維持保全業務は事実行為の遂行を目的とするので、準委任に当たる(民法656条)。
解説で第656条を参照している問
問題で確認する
第656条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。