第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第二款 縁組の無効及び取消し
民法 第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
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この条の要点
- 同意なき縁組の取消期間の起算点:同意なき縁組の取消期間は、縁組の時ではなく縁組を知った時から進行する。
- 配偶者の同意欠缺を理由とする取消権者:配偶者の同意欠缺を理由に取り消せるのは、同意しなかった配偶者だけである。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
②詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
同意なき縁組の取消期間の起算点
配偶者の同意を得ないでされた縁組について、同意をしていなかった配偶者が有する取消請求権は、縁組の届出の時からではなく、その縁組を知った時から六箇月を経過することによって妨げられる。
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正解 ○
正しい。配偶者の同意を欠く縁組について、同意していなかった者の取消請求は、その者が縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときに妨げられる。知らない間に期間が進行して取消権を失うことがないよう、期間の起算点は縁組の時ではなく縁組を知った時に置かれている。
学習ポイント:同意なき縁組の取消期間は、縁組の時ではなく縁組を知った時から進行する。
第806条の2第1項ただし書、関連:第796条
配偶者の同意欠缺を理由とする取消権者
配偶者の同意を得ないでされた縁組は、その縁組の当事者である養親又は養子からも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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正解 ×
誤り。配偶者の同意を欠く縁組の取消しを請求できるのは、その同意をしていない者、すなわち同意しなかった配偶者だけである。縁組の当事者である養親や養子にはこの事由による請求権がない。詐欺又は強迫によって同意をした場合も、請求できるのはその同意をした配偶者に限られる。
学習ポイント:配偶者の同意欠缺を理由に取り消せるのは、同意しなかった配偶者だけである。
第806条の2第1項・2項、関連:第796条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問20オ
C男を養親とし、B男を養子とする養子縁組について、A女の同意を得ることなく養子縁組の届出がされ、これが受理された場合には、A女は、縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができない。
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誤り
誤り。配偶者のある者が縁組するには配偶者の同意を要し(民法796条)、同意のない縁組は同意しなかった者が取り消しを請求できる(民法806条の2)。
解説で第806条の2を参照している問
問題で確認する
第806条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。