第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第二款 縁組の無効及び取消し
民法 第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
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この条の要点
- 養子の十五歳到達と取消権の消滅時期:養子が十五歳に達しただけでは取消権は消えず、後六箇月の経過又は追認を要する。
- 家庭裁判所の同意代用許可と取消事由の解消:父母が不同意でも、子の利益のため特に必要なら家裁の許可が同意に代わり取消事由を解消する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
②前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
養子の十五歳到達と取消権の消滅時期
養子となる者の監護をすべき父母の同意を得ないで法定代理人が縁組の承諾をした場合、同意していなかった父母による縁組の取消請求は、その養子が十五歳に達した時点で直ちにできなくなる。
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正解 ×
誤り。監護をすべき父母の同意を欠く縁組では、同意していなかった者の取消請求は、その者の追認のほか、養子が十五歳に達した後六箇月を経過したとき又は養子が追認をしたときに初めて妨げられる。養子が十五歳に達しただけでは直ちに請求は妨げられず、到達後六箇月の経過が必要である。
学習ポイント:養子が十五歳に達しただけでは取消権は消えず、後六箇月の経過又は追認を要する。
第806条の3第1項ただし書、関連:第797条2項
家庭裁判所の同意代用許可と取消事由の解消
養子となる者の監護をすべき父母が縁組に同意しない場合でも、十五歳未満の者を養子とする縁組がその子の利益のため特に必要であるときは、家庭裁判所は法定代理人の請求によりその同意に代わる許可を与えることができ、この許可を得てされた縁組は父母の同意がなかったことだけを理由に取り消すことができない。
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正解 ○
正しい。監護をすべき父母が縁組の同意をしない場合でも、縁組が子の利益のため特に必要なときは、家庭裁判所は法定代理人の請求により同意に代わる許可を与えることができる。この許可があれば同意欠缺の違反は生じないため、同意がなかったことだけを理由とする取消しはできない。
学習ポイント:父母が不同意でも、子の利益のため特に必要なら家裁の許可が同意に代わり取消事由を解消する。
関連:第797条3項・第806条の3第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第806条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。