第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第五款 特別養子
民法 第817条の4(養親となる者の年齢)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 養親となる夫婦の一方の年齢特例:養親の年齢は原則25歳だが、夫婦の一方は20歳以上で足りるとただし書が緩和する。
- 普通養子縁組における養親の年齢:25歳要件は特別養子の養親に特有で、普通養子の養親は20歳に達していれば足りる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第817条の4(養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
養親となる夫婦の一方の年齢特例
特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が30歳、他方が23歳である場合、25歳に達していない23歳の者も養親となることができる。
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正解 ○
正しい。民法817条の4ただし書は、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達していれば養親となることを妨げない。25歳未満で認められるのは夫婦の一方だけであり、他方は25歳以上が必要な点に注意が要る。
学習ポイント:養親の年齢は原則25歳だが、夫婦の一方は20歳以上で足りるとただし書が緩和する。
第817条の4ただし書
普通養子縁組における養親の年齢
普通養子縁組においても、養親となる者は、特別養子縁組と同様に、原則として25歳に達していなければならない。
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正解 ×
誤り。養親が原則25歳以上とされるのは特別養子縁組の要件であり、普通養子縁組では20歳に達した者が養子をすることができると定めるだけで、25歳の要件はない。特別養子の厳格な要件を普通養子に持ち込むのは誤りである。
学習ポイント:25歳要件は特別養子の養親に特有で、普通養子の養親は20歳に達していれば足りる。
第817条の4、関連:第792条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問35イ
特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。
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養親は配偶者のある者で夫婦とも25歳以上…片方25歳以上で他方20歳以上でも可(民法817条の4)。正しい(要件の読みとして妥当)。
司法書士平成31年度 問21エ
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誤り
誤り。特別養子縁組では、養親となる者は夫婦の一方が25歳以上で他方が20歳以上でなければならない(民法817条の4)。他方が20歳未満では養親になれない。
解説で第817条の4を参照している問
問題で確認する
第817条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。