資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第五款 特別養子

民法 第817条の4(養親となる者の年齢)

分野:養子・親の責務

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 養親となる夫婦の一方の年齢特例:養親の年齢は原則25歳だが、夫婦の一方は20歳以上で足りるとただし書が緩和する。
  • 普通養子縁組における養親の年齢:25歳要件は特別養子の養親に特有で、普通養子の養親は20歳に達していれば足りる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第817条の4(養親となる者の年齢)

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

養親となる夫婦の一方の年齢特例

特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が30歳、他方が23歳である場合、25歳に達していない23歳の者も養親となることができる。

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正解 ○

正しい。民法817条の4ただし書は、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達していれば養親となることを妨げない。25歳未満で認められるのは夫婦の一方だけであり、他方は25歳以上が必要な点に注意が要る。

学習ポイント:養親の年齢は原則25歳だが、夫婦の一方は20歳以上で足りるとただし書が緩和する。

第817条の4ただし書

普通養子縁組における養親の年齢

普通養子縁組においても、養親となる者は、特別養子縁組と同様に、原則として25歳に達していなければならない。

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正解 ×

誤り。養親が原則25歳以上とされるのは特別養子縁組の要件であり、普通養子縁組では20歳に達した者が養子をすることができると定めるだけで、25歳の要件はない。特別養子の厳格な要件を普通養子に持ち込むのは誤りである。

学習ポイント:25歳要件は特別養子の養親に特有で、普通養子の養親は20歳に達していれば足りる。

第817条の4、関連:第792条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問35イ

特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。

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養親は配偶者のある者で夫婦とも25歳以上…片方25歳以上で他方20歳以上でも可(民法817条の4)。正しい(要件の読みとして妥当)。

司法書士平成31年度 問21エ

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誤り

誤り。特別養子縁組では、養親となる者は夫婦の一方が25歳以上で他方が20歳以上でなければならない(民法817条の4)。他方が20歳未満では養親になれない。

問題で確認する

第817条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。