第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第五款 特別養子
民法 第817条の8(監護の状況)
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この条の要点
- 監護期間の起算点と請求前監護の考慮:六箇月の監護期間は請求時起算が原則だが、請求前の監護が明らかなら合わせて考慮される。
- 監護期間考慮の義務は特別養子縁組に固有:六箇月監護の考慮義務は特別養子縁組の審判に特有で、普通養子縁組の許可要件にはない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第817条の8(監護の状況)
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
②前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
監護期間の起算点と請求前監護の考慮
特別養子縁組の請求がされた時点から起算すると養親となる者による監護の期間が六箇月に満たない場合でも、請求前の監護の状況が明らかであるときは、その請求前の監護を合わせて考慮することができる。
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正解 ○
正しい。民法817条の8第2項本文は、監護の状況を考慮すべき六箇月以上の期間を特別養子縁組の請求の時から起算すると定めるが、同項ただし書は請求前の監護の状況が明らかであるときはこの限りでないとし、請求前の監護期間も考慮に入れることを認める。起算点の原則だけを知っていると誤答する。
学習ポイント:六箇月の監護期間は請求時起算が原則だが、請求前の監護が明らかなら合わせて考慮される。
第817条の8第2項
監護期間考慮の義務は特別養子縁組に固有
未成年者を養子とする普通養子縁組について家庭裁判所の許可が必要となる場合にも、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないとされている。
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正解 ×
誤り。養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならないという定めは、実方の血族との親族関係が終了する特別養子縁組の成立に固有の要件である(817条の8第1項)。未成年者を養子とする場合に家庭裁判所の許可を要する普通養子縁組(798条)には、このような監護期間の考慮義務は規定されていない。
学習ポイント:六箇月監護の考慮義務は特別養子縁組の審判に特有で、普通養子縁組の許可要件にはない。
第817条の8第1項、関連:第798条
根拠・関連条文
問題で確認する
第817条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。