第五編 相続/第二章 相続人
民法 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
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この条の要点
- 子の相続放棄と直系尊属の相続:放棄は代襲を生じさせない。放棄した者はいなかったものとして次順位に移る。
- 兄弟姉妹の代襲の範囲(再代襲なし):兄弟姉妹の代襲は一代限り。889条2項は887条3項を準用しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
②第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
子の相続放棄と直系尊属の相続
被相続人に子がいる場合でも、その子が相続の放棄をすれば、その子は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、直系尊属が相続人となる。
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正解 ○
正しい。民法939条により相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、放棄は887条2項の代襲原因でもないため放棄した子の子が代襲することもない。887条により相続人となるべき者がいない状態となり、889条1項により直系尊属が相続人となる。
学習ポイント:放棄は代襲を生じさせない。放棄した者はいなかったものとして次順位に移る。
第889条1項、関連:第887条・第939条
兄弟姉妹の代襲の範囲(再代襲なし)
被相続人に子も直系尊属もなく兄弟姉妹のみが相続人となる場合において、兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているときはその者の子が代襲するが、代襲した者も開始前に死亡していればその更に子が再代襲して相続人となる。
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正解 ×
誤り。民法889条2項は兄弟姉妹の代襲について887条2項を準用するが、再代襲を定める887条3項は準用しない。したがって兄弟姉妹の代襲はその子(甥・姪)までに限られ、代襲者が開始前に死亡していてもその子は相続人とならない。準用の範囲を条文で確認する。
学習ポイント:兄弟姉妹の代襲は一代限り。889条2項は887条3項を準用しない。
第889条2項、関連:第887条2項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問22ア
被相続人Aの親族として、亡実弟Bの実子であるCがいるだけの場合において、Aが死亡したときは、CはBを代襲してAの相続人となる。
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正しい
正しい。兄弟姉妹が相続開始前に死亡したときは、その者の子が代襲して相続人となる(民法889条2項・887条2項)。
宅建令和2年10月 問8肢4
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
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正しい
正しい。兄弟姉妹の代襲相続はその子までで、孫への再代襲はない(民法889条2項)。
宅建平成26年 問10肢3
Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
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正しい
正しい。相続人は半血の兄B(1/5)、全血の弟C(2/5)・D(2/5)。Cの相続分はF・Gが各1/5ずつ代襲し、Dの相続分はHが2/5を代襲する(民法889条2項・887条2項・900条4号)。
問題で確認する
第889条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。