第五編 相続/第二章 相続人
民法 第890条(配偶者の相続権)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 配偶者の相続順位(常に相続人の意味):配偶者は存在する血族相続人と常に同順位。先順位でも後順位でもない。
- 配偶者の相続権喪失事由:「常に相続人」は順位の定め。欠格・廃除・放棄で相続権は失われうる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
この条文の〇×問題(2問)
配偶者の相続順位(常に相続人の意味)
被相続人に子がいる場合、配偶者はその子と同順位の相続人となり、子がいなければ直系尊属と、直系尊属もいなければ兄弟姉妹と同順位の相続人となる。
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正解 ○
正しい。民法890条は被相続人の配偶者は常に相続人となるとし、887条又は889条の規定により相続人となるべき者があるときはその者と同順位とする。配偶者は血族相続人に後れるのでも、単独で先に相続するのでもなく、存在する血族相続人と並んで相続人となる。相続分は900条で順位ごとに定められる。
学習ポイント:配偶者は存在する血族相続人と常に同順位。先順位でも後順位でもない。
第890条、関連:第887条・第889条・第900条
配偶者の相続権喪失事由
配偶者は常に相続人となるため、相続人の欠格事由に該当する行為をした場合でも、又は被相続人から廃除の請求をされた場合でも、配偶者の相続権は失われない。
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正解 ×
誤り。民法890条の「常に相続人となる」は血族相続人の順位との関係を定める規定であり、相続権の喪失事由を排除しない。891条の欠格事由は配偶者にも適用され、遺留分を有する推定相続人である配偶者は892条の廃除の対象にもなり、相続の放棄も可能である。
学習ポイント:「常に相続人」は順位の定め。欠格・廃除・放棄で相続権は失われうる。
第890条、関連:第891条・第892条
根拠・関連条文
問題で確認する
第890条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。