第五編 相続/第二章 相続人
民法 第891条(相続人の欠格事由)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 欠格事由の故意要件(1号):欠格1号は故意の殺害・未遂と刑に処せられたことの両方が要件である。
- 不告発の欠格とその例外:不告発の欠格には例外がある。殺害者が配偶者・直系血族なら欠格にならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
条文の要点
相続人の欠格とは、被相続人の殺害や遺言への不当な干渉など所定の非行があった者が、当然に相続人の資格を失うことです(891条)。
審判や合意を待たずに資格を失うため、廃除と違い被相続人の意思表示は要りません。欠格によって相続権を失った者の子は代襲して相続人になります。
相続人の欠格の要件
殺害の類型は故意の殺害・殺害未遂で刑に処せられたことが要り、傷害致死や過失致死は足りません。殺害を知りながら告発・告訴しなかった者も対象ですが、是非の弁別がないときや殺害者が配偶者・直系血族のときは除かれます。遺言書の偽造・破棄等は、判例で相続に関する不当な利益を目的とする場合に限られます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1号 | 要件 | 故意に被相続人や先順位・同順位の者を死亡させ、又はさせようとして刑に処せられる |
| 2号 | 要件 | 被相続人の殺害を知りながら告発も告訴もしない(弁別なし・配偶者等の場合を除く) |
| 3号・4号 | 要件 | 詐欺・強迫で相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げ、又はさせる |
| 5号 | 要件 | 相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する(判例は不当な利益の目的を要求) |
具体例
Aが死亡し、相続人Bは自分が有利になるようAの遺言書を隠しました。
遺言書の隠匿は5号の欠格事由で、Bは審判を待たず当然に資格を失い、Bの子Cが代襲相続します。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Bが遺言書を隠したのではなく、Aを傷害するつもりが死亡させてしまい傷害致死罪で刑に処せられた場合に変えます。
1号は故意の殺害を要するため傷害致死では欠格に当たらず、Bは相続人の資格を失いません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士平成24年 問35エ
被相続人への虐待や重大な侮辱を欠格事由とする誤り。それらは廃除の事由で、欠格とは手続が違う
- 司法書士令和4年度 問22ア
傷害致死の有罪確定で欠格するとする誤り。1号は故意による殺害又はその未遂で刑に処せられた者に限る
- 管業平成28年度 問6肢2
家庭裁判所が欠格事由を認定しない限り資格を失わないとする誤り。欠格は認定手続を待たず当然に生じる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
判例
遺言書の破棄・隠匿と不当な利益の目的最高裁判所第三小法廷 1997年1月28日
遺言書を破棄又は隠匿した相続人でも、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、891条5号の相続欠格者に当たらない
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
欠格事由の故意要件(1号)
過失により被相続人を死亡させてしまった者は、相続人の欠格事由に該当し、相続人となることができない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法891条1号は「故意に」被相続人又は先順位・同順位の者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために「刑に処せられた者」を欠格者とする。過失による死亡には故意がなく、刑に処せられたかも別に問われる。結果だけでなく行為の故意と刑の確定という要件を確認する。
学習ポイント:欠格1号は故意の殺害・未遂と刑に処せられたことの両方が要件である。
第891条1号
不告発の欠格とその例外
被相続人が殺害されたことを知りながら告発も告訴もしなかった者は、殺害者が自己の配偶者であった場合でも、相続人の欠格事由に該当する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法891条2号ただし書は、是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでないと定める。殺害者が配偶者である場合は告発・告訴をしなくても欠格事由に該当しない。本文の原則とただし書の例外を併せて判断する。
学習ポイント:不告発の欠格には例外がある。殺害者が配偶者・直系血族なら欠格にならない。
第891条2号ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問35エ
Eが、生前Aに対して虐待をし、またはAに重大な侮辱を加えた場合には、Eは、欠格者として相続人となることができない。
正誤と理由を見る
誤り
虐待・重大な侮辱は欠格事由(891条)ではなく推定相続人の廃除事由(892条)で、廃除には家庭裁判所への申立てが必要。誤り。
司法書士令和8年度 問22ウ
Cには子Eがいる。Cは、相続により利益を得ようと考えてAを殺害し、刑に処せられた。この場合には、Cは、Aの相続人となることはできないが、Eは、Cを代襲してAの相続人となる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。Cは相続人の欠格事由(故意に被相続人を殺害して刑に処せられた、891条1号)に該当するが、欠格者の子Eは代襲相続できる(887条2項)。
司法書士令和8年度 問22エ
Aが死亡した後、Cは、Aの遺言書を破棄した。この場合には、遺言書を破棄した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったとしても、Cは、Aの相続人となることができない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。遺言書の破棄による欠格(891条5号)は相続に関する不当な利益を目的とする場合に限られる。
司法書士令和4年度 問22ア
BがAに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、Bは、相続人となることができない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。891条1号の欠格事由は「故意に」被相続人等を死亡するに至らせ又は至らせようとしたために刑に処せられた者であり、傷害致死罪は故意による殺害ではないため該当しない。
司法書士令和4年度 問22イ
Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、Bは、相続人となることができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。遺言書の破棄等が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、891条5号の欠格者に当たらない(判例)。
司法書士平成27年度 問22ウ
夫A及び妻Bの子であるCが、故意にAを死亡させて刑に処せられた場合において、その後にBが死亡したときは、Cは、Aの相続について相続人となることができないほか、Bの相続についても相続人となることができない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。故意に相続について同順位のAを死亡させて刑に処せられたCは欠格事由に該当し(民法891条1項)、A及びBいずれの相続についても相続人となれない。
管業平成28年度 問6肢2
Bが、甲を単独相続するために、Aの死亡後、遺言書を偽造した場合でも、Bは、家庭裁判所がその欠格事由を認定しない限り、相続人としての資格を失わない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。相続に関する遺言書の偽造は相続欠格事由に該当し、家庭裁判所の認定を待たず当然に資格を失う(民法891条5号)。
問題で確認する
第891条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。