第五編 相続/第四章 相続の承認及び放棄/第三節 相続の放棄
民法 第938条(相続の放棄の方式)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 相続放棄の申述方式:放棄は家庭裁判所への申述が要件で、債権者への通知だけでは効力が生じない。
- 放棄後の占有財産の保存義務:放棄者でも占有中の相続財産は、引渡しまで自己の財産と同一の注意で保存する義務を負う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
相続放棄の申述方式
相続の放棄をするには、その旨を家庭裁判所に申述しなければならず、被相続人の債権者に対して放棄する旨の意思表示をしただけでは、相続の放棄としての効力は生じない。
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正解 ○
正しい。相続の放棄は家庭裁判所への申述を要する要式行為であり、債権者や他の共同相続人への意思表示だけでは効力を生じない。申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内にする必要がある。
学習ポイント:放棄は家庭裁判所への申述が要件で、債権者への通知だけでは効力が生じない。
第938条、関連:第915条1項
放棄後の占有財産の保存義務
相続の放棄をした者が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合、放棄によって初めから相続人でなかったものとみなされる以上、その占有財産について以後の保存義務を負わない。
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正解 ×
誤り。放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している者は、相続人又は相続財産の清算人にその財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない。放棄の効果は相続人としての地位を遡及的に否定するが、引渡しまでの保存義務までは免れない。
学習ポイント:放棄者でも占有中の相続財産は、引渡しまで自己の財産と同一の注意で保存する義務を負う。
第938条、関連:第939条・第940条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第938条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。