第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第二款 特別の方式
民法 第977条(伝染病隔離者の遺言)
この条の要点
- 隔絶地遺言の立会い構成と署名押印:隔絶地遺言は警察官一人の立会いが不可欠で、関係者全員の署名押印も必要。
- 隔絶地遺言の適用範囲と危急遺言との区別:隔絶地遺言の要件は交通を断たれた場所に在ることのみで、本人の病気や危急は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第977条(伝染病隔離者の遺言)
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
この条文の〇×問題(2問)
隔絶地遺言の立会い構成と署名押印
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者が遺言書を作る場合、証人が二人立ち会っても警察官の立会いがなければこの方式による遺言はできず、作られた遺言書には、原則として遺言者・筆者・立会人・証人がそれぞれ署名して印を押さなければならない。
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正解 ○
正しい。この隔絶地における遺言には警察官一人及び証人一人以上の立会いが必要で(977条)、警察官の立会いは証人を増やしても代替できない。遺言者・筆者・立会人・証人は各自遺言書に署名し印を押さなければならない(980条)。ただし、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人がその事由を付記すれば足りる(981条)。
学習ポイント:隔絶地遺言は警察官一人の立会いが不可欠で、関係者全員の署名押印も必要。
第977条、関連:第980条・第981条
隔絶地遺言の適用範囲と危急遺言との区別
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者がこの方式で遺言書を作るには、その者自身が伝染病に罹患しているか、少なくとも死亡の危急に迫っていることが要件となる。
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正解 ×
誤り。この方式が使えるのは伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在るという隔絶の事情だけが要件で、その者自身の罹患や死亡の危急は求められない。本人の病状を要件とするのは危急遺言のほうであり、両方式を混同してはいけない。
学習ポイント:隔絶地遺言の要件は交通を断たれた場所に在ることのみで、本人の病気や危急は不要。
第977条、対比:第976条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第977条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。