資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第二款 特別の方式

民法 第983条(特別の方式による遺言の効力)

分野:相続人の不存在・遺言

出題試験:宅建重要度 中行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 特別方式遺言の自動失効と新遺言の要否:特別方式遺言は普通方式が可能になって六箇月生存すれば、新遺言がなくても失効する。
  • 失効期間の起算点と六箇月未満の死亡:失効の起算点は普通方式が可能になった時。六箇月未満で死亡すれば特別方式遺言は有効。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第983条(特別の方式による遺言の効力)

第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。

この条文の〇×問題(2問)

特別方式遺言の自動失効と新遺言の要否

死亡の危急や隔絶の事情のもとで特別の方式によりした遺言は、遺言者がその後普通の方式で遺言をできる状態に復しても、普通の方式で改めて遺言を作らない限り効力を失わず存続し続ける。

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正解 ×

誤り。特別の方式による遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存すると効力を生じない。普通の方式で新たな遺言をしたか否かにかかわらず、六箇月の経過により当然に効力を失う。

学習ポイント:特別方式遺言は普通方式が可能になって六箇月生存すれば、新遺言がなくても失効する。

第983条

失効期間の起算点と六箇月未満の死亡

危急状態が去って普通の方式で遺言をできるようになった時点から五箇月後に遺言者が死亡した場合、それ以前に特別の方式でした遺言は効力を生ずる。

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正解 ○

正しい。特別方式の遺言が効力を失うのは、普通の方式で遺言できるようになった時から六箇月間生存した場合であり、起算点は遺言をした日ではなく普通方式による遺言が可能になった時である。その時点から五箇月で死亡すれば失効の要件を満たさず、遺言は死亡時から効力を生ずる。

学習ポイント:失効の起算点は普通方式が可能になった時。六箇月未満で死亡すれば特別方式遺言は有効。

第983条、関連:第985条1項

問題で確認する

第983条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。