第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第二款 特別の方式
民法 第978条(在船者の遺言)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 在船遺言の立会人の選択性:在船遺言の立会人は船長か事務員のどちらか一人で足り、船長は不可欠ではない。
- 在船遺言と遭難遺言の要件・方式の区別:在船遺言は平常時でも書面で可能。口頭遺言は遭難し危急に迫った場合だけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第978条(在船者の遺言)
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
この条文の〇×問題(2問)
在船遺言の立会人の選択性
船舶の中にいる者がこの方式で遺言書を作るには、船舶を指揮する船長の立会いが不可欠であり、事務員一人と証人二人以上の立会いだけでは遺言書を作ることができない。
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正解 ×
誤り。船舶中に在る者の遺言書作成には船長又は事務員一人と証人二人以上の立会いがあれば足り、船長と事務員は選択的な立会人である。したがって船長が立ち会わなくても事務員一人と証人二人以上がいればこの方式による遺言書を作ることができる。
学習ポイント:在船遺言の立会人は船長か事務員のどちらか一人で足り、船長は不可欠ではない。
第978条
在船遺言と遭難遺言の要件・方式の区別
平常の航海中に船舶内にいる者も、船長又は事務員一人と証人二人以上の立会いがあれば遺言書を作ることができ、船舶遭難者の遺言として口頭で遺言をするには、船舶が遭難して死亡の危急に迫っていることが必要である。
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正解 ○
正しい。在船者の遺言書作成には遭難や死亡の危急は要件でなく、船長又は事務員一人と証人二人以上の立会いがあれば足りる(978条)。証人二人以上の立会いで口頭による遺言ができる船舶遭難者の遺言(979条)は、船舶が遭難して死亡の危急に迫った場合に限られる。船内で疾病等により危急に迫った者は、976条の一般危急時遺言によることもできる。
学習ポイント:在船遺言は平常時でも書面で可能。口頭遺言は遭難し危急に迫った場合だけ。
第978条、関連:第976条・第979条1項
根拠・関連条文
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第978条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。