資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第八節 募集株式の発行等/第二款 募集株式の割当て

会社法 第206条の2(公開会社における募集株式の割当て等の特則)

分野:募集株式の発行

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 特定引受人の通知要件:特定引受人の通知は発行後の総議決権の1/2超を有する場合。既存保有分・子会社等も算入する。
  • 反対株主通知による総会承認の例外:総株主の議決権の1/10以上の反対で総会承認が必要だが、財産悪化時の緊急例外あり。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第206条の2(公開会社における募集株式の割当て等の特則)

公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。

一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数

二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数

②前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

③第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。

④総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。

⑤第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

特定引受人の通知要件

公開会社が募集株式を発行する場合、ある引受人(その子会社等を含む)が発行後に有することとなる議決権の数が、発行後の総株主の議決権の数の二分の一を超えるときは、原則として払込期日(払込期間を定めた場合はその初日)の二週間前までに、株主にその引受人の氏名等を通知しなければならない。

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正解 ○

正しい。公開会社は、引受人(子会社等を含む)が引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数が、引受人全員が株主となった場合の総株主の議決権の数の二分の一を超えるときは、払込期日等の二週間前までに株主に特定引受人の氏名等を通知しなければならない(206条の2第1項)。特定引受人が親会社等である場合や株主割当ての場合は除かれる。

学習ポイント:特定引受人の通知は発行後の総議決権の1/2超を有する場合。既存保有分・子会社等も算入する。

第206条の2第1項

反対株主通知による総会承認の例外

特定の引受人への株式割当てに対し総株主の議決権の十分の一以上を有する株主が反対を通知したときは、会社の財産状況が著しく悪化し事業継続に緊急の必要がある場合でも、公開会社は必ず株主総会の承認を得なければならない。

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正解 ×

誤り。反対の通知をした株主の議決権が総株主の議決権の十分の一以上あるときは総会承認が必要となるが、当該公開会社の財産状況が著しく悪化し事業継続のため緊急の必要がある場合は承認を要しない。例外の存在を落としている。

学習ポイント:総株主の議決権の1/10以上の反対で総会承認が必要だが、財産悪化時の緊急例外あり。

第206条の2第4項ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成28年度 問66ウ

会社法上の公開会社が発行する募集株式の割当てにより引受人となった者が、その引き受けた募集株式の株主となることにより、当該募集株式の引受人の全員が株主となった場合における総株主の議決権の過半数を有することとなる場合に、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主から反対の通知があったときは、当該会社の財産状況が著しく悪化している場合において、当該会社の事業継続のため緊急の必要があるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該割当ての承認を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。

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正しい

正しい。引受人全員が総株主の議決権の過半数を有することとなる場合、1/10以上の議決権の株主の反対通知があれば、緊急の必要がある場合を除き割当て承認の株主総会議事録を添付する(会社法206条の2)。

解説で第206条の2を参照している問

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第206条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。